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◎
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次のAからEまでの記述は,教育に対する国のかかわり方に関するものであるが,そのうち最高裁判所の判決の趣旨と合致するものを組み合わせたものはどれか。 |
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A
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教科書検定は,教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという国の責任を果たすためにその一環として行われるものであり,教科書執筆の自由ないし出版の自由の制限として許容されるためには,教科書の誤記,誤植その他著者の学問的見解にかかわらない客観的に明白な誤りの有無の審査にとどめられなければならない。 |
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B
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親は家庭教育等において子女に対する教育の自由を有し,私学教育における自由や教師の教授の自由も,それぞれ限られた一定の範囲で肯定されるが,それ以外の領域においては,国は,子供自身の利益の擁護のため,又は子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため,必要かつ相当と認められる範囲において,子供に対する教育内容を決定する権能を有すると解すべきである。 |
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C
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憲法第26条第2項後段の意義は,国が義務教育を提供するにつき有償としないこと,換言すれば,子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき,その対価を徴収しないことを定めたものであり,教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから,この規定が,教科書その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。 |
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D
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検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的とし,対象とされる表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものをいうところ,教科書の検定は,一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく,発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから,検閲に当たらず,憲法第21条第2項前段の規定に違反するものではない。 |
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E
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国には,教育の一定水準を維持しつつ,高等学校教育の目的達成に資するために,高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが,憲法第23条,第26条の趣旨からすると,そのような基準は,教師に対する助言指導的なものとされるべきであるから,高等学校学習指導要領が法規としての性質を有するものと解することは相当でない。 |
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1 A D 2 B E 3 C
A 4○D B 5 E C
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