次のアからオまでの記述は,憲法上の手続保障に関するものであるが,そのうち誤っているものは幾つあるか。

 憲法第31条は,その文言上,手続の法定を定めているにすぎない。最高裁判所の判例もまた,この規定が,この文言どおりの内容を保障しているにすぎないという見解を採っている。

 最高裁判所の判例によれば,黙秘権は,純然たる刑事手続に限って保障されるので,それ以外の手続においては,それが刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続であっても,その保障は及ばない,としている。

 憲法第31条の趣旨には「刑事手続は,法律によって定めなければならない」ということを含むが,そこでいう「法律」とは,形式的意味の法律を指す。したがって,刑事手続に関する定めは,すべて国会によって制定される法律によらなければならない。

 最高裁判所の判例によれば,刑事裁判において,起訴された犯罪事実のほかに,起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し,実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し,これがため被告人を重く処罰することは,不告不理の原則に反し,憲法第31条に違反するが,憲法第38条第3項違反にはならない,としている。

 刑事訴訟法上の緊急逮捕が憲法第33条に違反しないかどうかを考えるに当たり,事後的とはいえ,逮捕に接着した時期に逮捕状が発せられることを重視して合憲であると考える見解は,緊急逮捕を現行犯逮捕に含めて理解しようとするものである。

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平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20