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◎
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次の文章は,予算と決算に関する教授と学生の問答である。学生AからEの説明のうち,正しいものを組み合わせたものはどれか。 |
| 教 授 | まず,予算について説明してください。 |
| 学生A |
予算とは,国会の議決によって定められた,一会計年度における国家の財政行為の準則を内容とする国法の一形式のことです。その法的性格については,国家機関内部を拘束し,その内容が具体性を持つことなどから,法律とは異なった国法の一形式ととらえる予算法規範説が有力ですが,予算を法律そのものと考える予算法律説も存在しています。 |
| 教 授 | 国会の予算修正権についてはどのように考えられていますか。 |
| 学生B |
政府見解では,国会の予算修正について,それがどの範囲で行い得るかは,内閣の予算提案権と国会の審議権の調整の問題であり,憲法の規定からみて,国会の予算修正は内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能と考えられる,とされています。学説では,政府見解と同じように,予算法規範説と予算法律説のいずれの説においても,内閣の予算提案権を損なうような修正はできないと考えられています。 |
| 教 授 | ところで,本予算が年度開始までに成立しない場合には,どのような措置が採られることになりますか。 |
| 学生C |
明治憲法では政府が前年度予算を施行する権限を与えられていましたが,日本国憲法の下では,国会の予算審議権を保障する見地から,暫定予算の制度が採用されました。一会計年度のうち一定期間に係る予算が作成され,国会に提出されることになったのです。なお,暫定予算に計上される経費は,国債費,恩給費,公務員給与費などの義務的なものに限られず,政策的経費も通常は計上されます。 |
| 教 授 | では,次に,決算について説明してください。 |
| 学生D |
決算とは,一会計年度における,国家の現実の収入・支出の実績を示す確定的計数を内容とする国家行為の一形式です。なお,決算は,予算とは異なり,法規範性を持たないと解されています。 |
| 教 授 | 決算の手続はどのようになっていますか。 |
| 学生E |
決算は,財務大臣が作成し,閣議によって決定し,内閣から会計検査院に送付され,その検査を経て,翌年度開会される常会に提出されるのが常例となっています。国会の審査は,予算執行に伴う政治的責任を問うものであって,既になされた国の財政行為の法的効力に影響を与えるものではありません。 |
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1 A D 2 B E 3 C
A 4 D B 5 E C
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