次の文章は,研究の自由をテーマとするゼミナールでの議論であるが,( ア)から( ソ)までの( )内に入れるべき語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

教授  今日のテーマは,研究の自由です。日本国憲法第23条は,何を保障していますか。
学生A

 憲法第23条は,個人の人権としての学問の自由のみならず,( ア)の保障も含んでいます。学問の自由の内容としては,学問研究の自由,研究発表の自由,( イ)の3つのものがあります。

教授

 B君,学問の自由をめぐって従来どのようなことが問題となりましたか。

学生B

 ( ウ)事件判決では( エ)による大学構内での情報収集活動が,そして( オ)事件判決では初等中等教育機関における( カ)の保障などが問題となりました。

学生C

 大日本帝国憲法下で,( キ)博士の学説が政府によって禁圧された( ク)事件等が起きています。それゆえ,日本国憲法第23条では,学問研究は研究者の自由に全面的にゆだねられるべきであるという点で,学説が一致していると言えます。

教授

 そうすると,C君,研究の自由は絶対的に保障されるのですか。

学生C

 研究は内面的精神活動であり,( ケ)の自由の一部を構成するものとして絶対的に保障されると思います。

学生D

 しかし,研究にかかわることがすべて絶対的に保障されるとは言えないのではないでしょうか。研究は,実験やフィールドワークなどの( コ)精神活動を通じても遂行されます。それらは絶対的に保障されるとは言えないと思います。

学生E

 近年は,「知の統制」も議論されています。それは,( サ)精神活動といえる研究テーマの選択に対する制限について合憲性の問題を惹起すると思います。

学生F

 膨大な研究費が必要である研究もあります。研究の自由を実効的に保障するために,憲法第23条は,( シ)である公的助成を受ける権利をも保障すると言えるのではないでしょうか。

学生G

 それは,研究助成の公正な決定方法に関する( ス)権利なのではないでしょうか。だとすれば,公的助成を受ける権利は憲法第23条ではなく,憲法第14条の平等原則,あるいは憲法( セ)条又は第13条の( ソ)処遇を受ける権利の中で考える方が良いのではないでしょうか。

教授  研究の自由をめぐる新しい問題も提起されましたが,それらに関する更なる理論的検討は次回にしましょう。
1  アに「大学の自治」,カに「学習権」,サに「内面的」
2  イに「教授の自由」,キに「宮沢俊義」,シに「社会権」
3  ウに「東大ポポロ」,クに「天皇機関説」,スに「実体的」
4  エに「警察官」,ケに「表現」,セに「第31」
オに「旭川学力テスト」,コに「外面的」,ソに「適正な手続的」   
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