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◎
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次の文章は,いわゆる国務請求権に関する教授と学生の問答である。学生AからEの説明のうち,誤っているものを組み合わせたものはどれか。 |
| 教 授 | 憲法第17条が定める国家賠償請求権について説明してください。 |
| 学生A |
憲法第17条は,公務員の不法行為によって損害を受けた者が国又は公共団体に対して損害賠償請求権を有することを定めていますが,これは,権力的作用の場合について,国の不法行為責任を一般的に認めたものであると解されています。 |
| 教 授 | 憲法第17条は,「法律の定めるところにより」損害賠償を請求し得ると規定していますが,この規定の性格について,判例はどのように考えていると理解していますか。 |
| 学生B |
確かに,国家賠償請求権については法律による具体化が予定されていますが,これは,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任が発生するかを立法府の政策的判断にゆだねたものであって,法律に対する白紙委任を認めているものではないとしています。 |
| 教 授 | 裁判官の判断について,国家賠償請求が認められる可能性はありますか。 |
| 学生C |
判例は,裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したような場合には認めてもよいとしています。 |
| 教 授 | では,次に,憲法第40条の刑事補償請求権について説明してください。 |
| 学生D |
刑事補償請求権は,刑事手続が適法に進められた場合であっても,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときには,その者の人身の自由の侵害に対して事後的に救済を図ろうとする趣旨で定められたものです。なお,この権利の性格については,国家賠償請求権と同じように,公務員の側の故意・過失にかかわりなく結果に対する補償請求が認められると解されています。 |
| 教 授 | ところで,不起訴の場合にも,刑事補償は認められるのですか。 |
| 学生E |
判例によると,抑留又は拘禁された被疑事実が不起訴となった場合にも,憲法第40条によって刑事補償を受けることができるとされています。 |
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1×AD 2 BE 3 CA
4 DB 5 EC
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