ある法律を制定してほしいと考えた個人が採ることのできる手段についての次のAからEまでの学生の会話のうち,明らかな誤りを含む意見は幾つあるか。

 法律を改廃するのは立法府の仕事であるから,まずは国会に請願することが考えられる。請願をする権利は,大日本帝国憲法下でも保障されていたが,一種の参政権であるから,外国人には保障されない。また,国会は,そのような請願を処理した結果を国民に報告する義務がないから,余り実効性がない。

 それよりも法律案の提出権のある地元の国会議員に頼むのがよいと思う。衆議院議員の場合,法律案を提出するには,予算を伴うものであれば20人以上の,そうでないときでも,10人以上の賛成が必要となる。国会には内閣法制局のような立法の専門家スタッフがいないのが難点だが,所管する省庁の関係部局のスタッフの協力により法律案の作成が可能だ。

 政府に働き掛けるというのはどうだろう。内閣法は,内閣の法律案の提出権を認めている。しかし,内閣に法律案の提出権があるかどうかは,憲法上,全く問題がないわけではない。法律案の提出権も立法権の一部であるとするならば,憲法第41条の定める国会単独立法の原則に反するともいえるからだ。

 それは,形式論に過ぎると思う。憲法上,閣僚の過半数は衆議院議員でなければならないから,内閣の提出権を否定してみても,当該議員を通じて法律案を提出できるので,実質的には意味がない。単独立法の原則で重要なのは議決権だが,国会は,内閣の提出した法律案を否決したり,修正することもできるから,法律案の提出権が内閣にあったとしても,この原則に反するとはいえない。

 議院内閣制は,国会と内閣が協働することを趣旨とするのであるから,内閣に提出権があっても少しもおかしくない。内閣から法律案を提出してもらうために,その法律案に係る事項を所管する各省庁の大臣に陳情するのもよい。例えば,被害者保護に関する事項については,所管する法務大臣が内閣を代表して法律案を提出することになるであろう。現実に成立する法律の大半は,こうした内閣提出法案が成立したものだ。

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