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◎
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次のAからEまでの記述は,司法審査が及ぶ事項と及ばない事項に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例に照らし,正しいものを組み合わせたものはどれか。 |
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A
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裁判所は,国会がある法律を制定した際の議事手続の有効性について,原則として判断することはできないが,例外的に明白な憲法違反が認められる場合には判断すべきである。 |
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B
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大学は,国公立と私立とを問わず一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しており,学生に対する単位授与認定行為は,当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らかであり,原則として裁判所の司法審査の対象とはならない。一方,国公立大学の専攻科の修了を認定しないことは,学生が一般市民として公の施設を利用する権利を侵害するものであるから,前記認定に関する争いは司法審査の対象となる。 |
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C
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地方議会の議員の懲罰処分は,原則として,議会の内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるから,議会への出席停止処分の有効性には裁判所の司法審査が及ばないが,議員の除名処分の有効性については,議員の身分喪失に関する重大事項で単なる内部規律の問題にとどまらないから,司法審査の対象となる。 |
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D
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ある訴訟が,直接宗教上の教義の解釈を求めるものではなく,具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争についてのものであり,前記教義にかかわる判断が請求の当否を決するための前提となるにすぎないときは,同訴訟は法律上の争訟に当たり,司法審査の対象となる。 |
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E
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ある政党が党員に対してなした除名等の処分については,一般市民法秩序と直接の関係を有しない限り,裁判所の審査権は及ばない。また同処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,その当否に関する裁判所の審理は,当該政党の規範が公序良俗に反するなど特段の事情のない限り,同規範に照らし適正な手続でなされたか否かに限られる。 |
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1 A B 2.B C 3 C
D 4 D E 5 E A
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| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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