憲法第13条にかかわる次のAからEまでの文章のうち,最高裁判所の判例の趣旨と合致するものは幾つあるか。

 憲法第13条は,個人の私生活上の自由の一つとして,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を保障しているものというべきであり,国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは同条の趣旨に反して許されないが,この自由の保障は,その性質からして,我が国に在留する外国人に及ぶものと解することはできない。

 たばこは,ある程度普及率の高い嗜好品にすぎないとはいえ,喫煙の禁止は,たばこの愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるものであり,しかもたばこは人体に直接障害を与えるものとは言えないのであるから,喫煙の自由は,憲法第13条の保障する基本的人権の一に含まれ,これに対する制限は原則として許されないものと解するのが相当である。

 憲法第13条は,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を保障しているというべきであるが,現に犯罪が行われ若しくは行われたのち間がないと認められる場合であって,しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり,かつその撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは,撮影される本人の同意がなく,また裁判官の令状がなくても,警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。

 前科及び犯罪経歴は,人の名誉,信用に直接にかかわる事項であり,前科等のある者もこれをみだりに公開されないという憲法上の保護に値する利益を有すると解されるが,弁護士会から「中央労働委員会,○○地方裁判所に提出するため」という理由で,特定の人の前科及び犯罪経歴の照会があれば,市町村長がこれに応じてその前科及び犯罪経歴を報告することは正当なものとして許されると解するのが相当である。

 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名・住所等の情報は,プライバシーの権利ないし利益として,法的保護に値するというべきであるが,これらの情報は,基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまり,思想信条や結社の自由等とは無関係で,他人に知られたくないと感ずる程度・度合いの低い性質のものであることなどからすると,当該大学が,講演者の警備,警護に万全を期するために警察にこれらの情報を開示することは,たとえ事前に学生等の同意ないし許諾を得ていないとしても,社会通念上許容されるというべきである。

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平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20