憲法第13条に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは幾つあるか。

 何人も,自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有しているから,製造目的のいかんを問わず,酒類製造を一律に免許の対象とした上で,免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。

 何人も,公共の福祉に反しない限り,喫煙の自由を有しているから,未決勾留により拘禁された者に対し,喫煙を禁止することは,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。

 何人も,個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益を有しているから,外国人に対し,外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度を定めることは,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。

 何人も,公共の福祉に反しない限り,自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権力により明らかにされることはないという利益を有しているから,郵便物中の信書以外の物について行われる税関検査は,わいせつ表現物の流入阻止の目的であっても,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。

 何人も,その承諾なしに,みだりにその容ほうを撮影されない自由を有しているから,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼうを撮影することは,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。

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平成15年 平成16年 平成17年