|
◎
|
次のアからオまでの記述は,憲法規範の特質に関するものであるが,そのうち誤ったものを組み合わせたものはどれか。 |
|
ア
|
一国の法秩序は,憲法のほか,法律,命令,規則など,様々な法形式によって構成され,全体として統一した体系を形作っている。法規範は,その効力の根拠を他の規範から受け取る。例えば,Aという規範が効力を有するのは,誰がどのような手続でAという規範を制定するかを定めたBという規範の存在を前提としている。この場合,B規範がA規範の効力根拠である。この関係を授権というならば,憲法以外のすべての国法形式は,最終的には憲法の授権を受けて存立することになる。一般に,憲法が授権規範であると言われるのは,このような特質を指しているのである。 |
|
イ
|
憲法は個々の国民に自由を保障したが,その自由を無制限に行使してよいとすると,社会の秩序は保てない。そこで,自由の濫用を抑止することが必要となる。日本国憲法第12条から読み取れるとおり,国民に自由を付与するとともにそれが行き過ぎないように制限することが,憲法の役割となる。憲法が制限規範であると言われるのは,正にこの意味である。 |
|
ウ
|
憲法が他の国法形式の授権規範であるということから,国内の法秩序の頂点に位置付けられる。ここから憲法が最高規範であることが導かれるが,軟性憲法の例からも分かるとおり,授権関係から直ちに憲法の形式的効力が他の法規範に優位すると言えるわけではない。憲法改正手続が法律の制定手続よりも困難である場合に初めて,憲法は形式的効力の点でも最高規範となるのである。 |
|
エ
|
すべての法規範は,憲法の授権によって効力を有するから,旧憲法下に制定された法規範は,現憲法の授権を受けていないため,当然に効力を失うべきものであるが,日本国憲法第98条第1項が経過規定の意味を持つと解されることにより,例外的に効力が認められるのである。ただし,このように解しても,明治憲法以前に制定された法規範が日本国憲法下で効力を有しないことは明らかである。 |
|
オ
|
憲法自体は,その効力をどこから得ているのかが問題となる。憲法の効力根拠に関する学説を自然法との合致に求めるものと憲法制定権力の決断に求めるものに二分した場合,前者では,基本的人権の尊重も,それが自然法の内容をなす限り,憲法改正の限界となるのに対して,後者では,憲法制定権力の所在だけが憲法改正の限界であるから,基本的人権の尊重は憲法改正の限界とはなり得ない。 |
|
1 アイ 2 イウ 3 ウエ 4×エオ 5 オア
|
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成16年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |