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◎
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次のアからオまでの記述は,内閣の組織と権能に関するものであるが,そのうち誤っているものを組み合わせたものはどれか。 |
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ア
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日本国憲法では,明治憲法とは異なり,国民の民主的コントロールを徹底させる趣旨から,内閣の下にある行政組織については法律で定めるべきことを明文で規定している。ただし,行政組織の細部まで,すべてを法律で決めなければならないわけではなく,社会の変化に応じて必要な内部組織の編制替えを迅速・柔軟に行うことができる。 |
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イ
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内閣の構成員である各大臣は,それぞれ主任の大臣として,行政事務を分担管理することになる。行政事務を分担管理しない国務大臣として無任所大臣を置くこともできるが,主任の国務大臣の場合とは異なり,憲法上その存在を予定する規定はみられない。 |
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ウ
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閣議決定は全員一致によるが,それは憲法第66条第3項を根拠にするものであり,多数決による意思決定は憲法上認められない。そのことは,内閣総理大臣が任意に国務大臣を罷免できるとする憲法第68条第2項の規定からも明らかである。したがって,閣議決定は要式行為ではないが,大臣全員の署名が必要とされる。 |
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エ
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内閣総理大臣が国会議員であることは,選任の要件であるとともに在職の要件でもあると解されている。したがって,資格争訟や選挙訴訟で国会議員でなくなったとされた場合はもちろん,解散によって議員の地位を失ったときにも,その時点で内閣総理大臣の資格を失うことになる。 |
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オ
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内閣は,天皇の国事行為すべてについて助言と承認を行うことが憲法上求められ,その結果について自ら政治的責任を負うが,国事行為の他に象徴としての行為として公的行為を認める立場では,公的行為に対する責任については,憲法上の規定はないものの,公的行為について直接又は間接に補佐を行う内閣が負うものと解されることになる。 |
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1 アオ 2 イア 3 ウイ 4 エウ 5 オエ
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