国会及び国会議員に関する次の各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 最高裁判所は,衆議院の解散は,直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であり,憲法第7条を根拠に行われた解散が違憲であるかどうかは,たとえ有効無効の判断が法律上は可能であっても,一見極めて明白に違憲無効と認められない限り,裁判所の審査対象とはならないと判断した。

 最高裁判所は,ある法律の審理に関する議事手続につき,当該法律が,両院において議決を経たものとされ,適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべく,法律制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではないと判断した。

 最高裁判所は,憲法第50条に基づく国会議員の不逮捕特権は,たとえ国会議員に犯罪の嫌疑があったとしても,犯罪捜査権あるいは司法権の濫用により国会議員の職務の遂行が不当に妨害されることのないよう,各議院に所属議員の逮捕の適法性,必要性を判断する権能を与えたものと解されるから,各議院が,国会議員の逮捕を許諾するに当たり,たとえ逮捕に正当な理由が認められたとしても,重要法案の審議に支障を来すおそれがあれば,その許諾に条件や期限を付する余地も認められないではないと判断した。

 最高裁判所は,国会議員が議院で行った質疑等において,個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても,当然に国の損害賠償責任が発生するものではないが,当該国会議員が,職務と無関係に,違法又は不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは,虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど,国会議員に付与された権限に明らかに背いたと認め得るような特別の事情があれば,国に損害賠償責任が生じることもあり得ると判断した。

 最高裁判所は,憲法上,国権の最高機関たる国会について,広範な議院自律権を認め,国会議員の発言にいわゆる免責特権を与えているからといって,直ちに地方議会議員に免責特権を保障していると解することはできないものの,地方議会についても,法律の定めるところにより,ある程度自治・自律の権能が認められているのであるから,地方議会の議員が,地方議会の議事進行に関連し,議長の職務を有形力によって妨害するなどした行為についても,正当業務行為の成立を広く認めるなど特段の配慮が必要であると判断した。

 1 AB  2 BC  3 CD  4 DE  5 EA
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20