| ◎ |
議院内閣制を他の政治体制から区別する本質的要素に関し,次の甲説と乙説があるとした場合,後記AからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
内閣が存立する正統性の根拠をどこに求めるかという観点から,議院内閣制を一元型と二元型に分類することが可能であるが,日本国憲法が採用する議院内閣制がそのいずれであるかについて,甲説と乙説では結論が異なることになる。 |
| B |
甲説は,内閣が議会に対して政治責任を負うことのみを議院内閣制の本質的要素としているから,内閣の政策と議会の政策との間に齟齬が生じた場合,内閣は議会の政策決定に従ってその政策を変更する必要がある。 |
| C |
甲説は,19世紀に入って大衆の政治への参加が始まって以降,民主主義が進展したことに伴う議院内閣制の展開を重視して,議院内閣制の本質を把握しようとする見解である。 |
| D |
日本国憲法が議院内閣制を採用していることのみを根拠として,憲法第69条以外の場合にも内閣に衆議院の解散権があると主張する場合は,乙説を前提とすることになるが,このような主張に対しては,循環論法に陥るとの批判が可能である。 |
| E |
甲説によると,内閣が衆議院の解散を決定できるのは憲法第69条の場合に限られることになるから,内閣に自由な解散権を認める乙説の方が日本の議院内閣制を民主的に機能させることができる。 |
| 1 AD 2 BE 3 CA 4 DB 5 EC |
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