◎ |
次のAからEまでの記述は,表現行為の事前抑制と検閲に関するものであるが,明らかに誤っているものは幾つあるか。 |
A |
最高裁判所の判例は,検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について,検閲は憲法第21条第2項前段により絶対的に禁止され,公共の福祉を理由とする例外は認められないのに対し,検閲以外の事前抑制は原則として禁止されるが,例外的に認められる場合があると解している。 |
B |
最高裁判所の判例は,検閲の概念について,主体を行政権に限定し,表現物の内容の網羅的一般的な審査を要件とするなど,これを厳格に絞っているようにみえるが,検閲の概念を機能的にとらえ,要件を実質的に解釈する立場を採っているから,裁判所による事前差止めというだけで,当然に検閲には該当しないとはいえない。 |
C |
最高裁判所の判例は,検閲以外の事前抑制について,実際上の抑止的効果という点では事後制裁の場合より大きいとはいえないが,事前抑制たることの性質上,予測に基づくものとならざるを得ないことなどから事後制裁の場合よりも濫用の虞が大きいので,憲法第21条の趣旨に照らし,厳格かつ明確な要件のもとでなければ許されないとしている。 |
D |
最高裁判所の判例は,税関検査について,検閲には当たらないが,税関長による輸入禁止処分がなされた場合,当該表現物に表された思想内容等は,我が国においては発表の機会を奪われ,これを受ける側の知る自由が制限されることになるから,事前規制そのものであると解している。 |
E |
最高裁判所の判例は,教科書の検定について,検閲には当たらず,かつ,思想の自由市場への登場を禁止する事前抑制そのものでもないとしており,事前抑制そのものに当たるか否かという点で,教科書の検定と発表前の雑誌の印刷,製本,販売,頒布等を禁止する仮処分とは異なると解している。 |
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 |
平成18年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |