| ◎ |
人権に関する次の文章について,空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものは,後記1から5のうちどれか(同一番号には同一語句が入るものとする)。 |
| A |
人権の観念や内容は歴史的に発展を遂げてきたが,第二次世界大戦後は,いわゆる人権条約によって,新たに多くの権利が国際的に保障されることとなった。 |
| B |
まず,国際連合憲章が「基本的人権と人間の@ 及び価値」などに関する信念を再確認し,世界人権宣言で,古典的な自由権のほかに,「経済的,社会的及びA 的権利を実現する権利」(第22条)や「科学的,文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利」(第27条)などを宣言した。 |
| C |
これらの諸権利を条約によって実効的に保障するために,国連総会では,1966年にいわゆる社会権規約(A規約),自由権規約(B規約)及びB規約選択議定書の3つの条約からなる国際人権規約を採択した。社会権規約及び自由権規約の第1条では,共に,すべての人民がB の権利を有し,締約国はその権利を尊重すべきことを定めている。反面,この両規約は,保障する権利の性格の違いによって, C 規約では,締約国の報告義務や努力義務を定めるのに対して, D 規約は,締約国に即時実施義務を課している点が異なる,と解されている。 |
| D |
日本は,この両規約を1979年に批准したが,個人によるE 制度などを定めたB規約選択議定書には加入していない。また,国連総会で1979年に採択され,日本が必要な法改正を経て1985年に批准したいわゆるF 条約についても,その実効性を高めるために個人又は集団によるE 制度を導入した同条約選択議定書が1999年に採択されたが,日本はこれに加入していない。 |
| E |
また,1965年に国連総会で採択されて1969年に発効したいわゆる人種差別撤廃条約については,日本は1995年にようやく批准し,1996年に国内的効力が発生した。この条約では,「人種,G 又は種族的出身を理由とする人間の差別」を非難し,すべての者が法の前に平等であるという権利を保障している。 |
| 1 @に「尊厳」,Eに「報告」,Gに「宗教」 2 Aに「政治」,Fに「児童の権利」,Eに「通報」 3 Bに「発展」,Gに「皮膚の色」, Dに「社会権」 4 Cに「社会権」,@に「信条」, Bに「自決」 5 Dに「自由権」,Aに「文化」,Fに「女子差別撤廃」 |
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