次のアからオまでの文章は,被疑者又は被告人の弁護人依頼権に関するものであるが,判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 憲法第34条前段が保障する弁護人依頼権は,弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまらず,弁護人に相談してその助言を受けるなど,弁護人からの援助を受ける機会を実質的に保障しているものである。

 憲法第37条第3項前段によれば,刑事被告人は,いかなる場合でも弁護人を依頼することができる,とされているが,これは,裁判所との関係において,刑事被告人に弁護人依頼権を保障したものではなく,裁判所は,刑事被告人に弁護人を選任する機会を与える義務はない。

 被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者とが,立会人なくして接見し,書類等を授受することができる権利は,憲法第34条の弁護人依頼権とは関係がないので,捜査の必要がある場合にこれを制限できるとすることは,憲法に反するものではない。

 憲法第37条第3項後段の規定は,被告人が貧困その他の事由で弁護人を依頼できないときは国に対して弁護人の選任を請求でき,国はこれに対し弁護人を付するということを保障するものである。

 被告人の国選弁護人選任請求権は,憲法上の権利として保障されているものであるから,被告人が国選弁護人の活動を誹謗,罵倒するなど,国選弁護人を通じて正当な防御活動を行う意思がないことを表明したものと評価すべき行動をとり,そのため裁判所がその国選弁護人を解任せざるを得ず,その後も被告人がこのような状況を維持存続させた場合であっても,被告人が再度国選弁護人選任請求をする限り,裁判所は必ずこれに応じるべき義務がある。

 1 アオ  2 イア  3 ウイ  4 エウ  5 オエ
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20