次の文章は,生徒の人権に関する教師と学生の問答である。学生AからEの説明のうち,正しいものは幾つあるか。

教 師  今日は,校則による生徒の人権侵害の問題を考えてみましょう。例えば,バイクについて,免許を取らない,乗らない,買わないの「バイク三ない原則」を定めた校則があります。この校則は生徒の「バイクに乗る自由」を制限するものですが,この自由はそもそも憲法上の自由といえますか。
学生A

 憲法第13条の保障範囲について,学説では,人間のあらゆる行為を広く保障対象とする一般的行為自由説と,個人の人格的生存に不可欠の権利に限られるとする人格的利益説の二つが有力です。前者は,人間のすべての行為が憲法で保障されるというのですから,バイクに乗る自由も当然保障されます。人格的利益説では,人格との結び付きが問題になりますが,バイクに乗っているその生徒自身にとっては人格的生存に不可欠といえるので,同説でもバイクに乗る自由は憲法上保障されていることになります。

教 師  バイクに乗る自由が憲法上の権利だとしても,未成年者には大人と違った制限が可能ではありませんか。道路交通法が16歳にならなければ原付免許を取得することはできないと定めている点はどうでしょう。
学生B

 一般的行為自由説は,保障範囲は広いのですが,制限を広く認めます。道路交通法の規定も緩やかな基準で審査するので合憲とされます。これに対して,人格的利益説は,制限立法の合憲性を厳格な基準で審査するので,道路交通法の規定は違憲となります。

教 師  校則で生徒の人権を制限できる理由は何ですか。
学生C

 最高裁判所は,以前,大学は,国公立であれ私立であれ,学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり,法律に格別の規定がなくても,設置目的を達成するために必要な事項を学則等で一方的に制定し,これによって学生を規律する包括的権能を有する,と述べました。下級審の判決では,高校の場合にも,最高裁判所のこの考え方に沿った判断が示されています。

教 師  私立高校の校則にも憲法の人権規定が直接適用されるのですか。
学生D

 憲法の人権規定は,本来,国や公共団体と個人の関係を規律するもので,私人間では直接適用されないのが原則ですが,最高裁判所は私立高校も「公共的な施設」であり,国の財政援助を受けているので,私立高校の行為を国の行為と同視して,人権規定が直接適用されるとしています。

教 師  そうすると,「バイク三ない原則」の校則に違反したことを理由とする退学処分は許されないことになりますか。
学生E

 そのとおりです。ただし,最高裁判所は,退学処分は違憲無効であるとしていますが,自主退学の勧告については違憲でも違法でもないとしているため,実質的な退学処分の抜け道になっていると批判されています。

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