次の文章のAからDまでの空欄に,後記の語句群から適当な語句を入れると,ある憲法規定の性格に関する文章が完成するが,後記の文章群のアからオまでのうち,本文で述べられている一般的見解から少数説への批判といえるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか(ただし,本文,文章群を通じて,同一記号には同一語句が入るものとする)。

 最高裁判所は,( A )規定は,いわゆる( B )の規定であって,( C )そのものを直接保障するものではない,という立場を採り,( A )原則を完全に貫くことはできない,という考え方を示した。

 この判例の立場に対しては,( A )規定を( B )の規定とみる限り,( A )の緩和に結び付いてしまう,と批判し,( A )規定を( C )を強化又は拡大する( D )保障規定ととらえるべきだという見解(いわゆる( D )説)が主張されている。

 しかし,この見解に対しては,( A )の規定が( B )の規定であるか否かという問題と,( A )における分離の程度の問題とは直接結び付かない,として,( A )が( B )であることを前提に,その分離の程度や( A )違反の判断基準を検討することこそが重要な課題である,とするのが一般的見解であり,上記のように( A )を( D )ととらえる見解は少数説である。

【語句群】
a.義務 b.人権 c.公的援助 d.労働基本権 e.幸福追求権
f.平和主義 g.信教の自由 h.特別権力関係 i.代替措置
j.権力分立 k.制度的保障 l.政教分離 m.国家 n.国民

【文章群】

 ( C )とは異なった独自の( D )性がどのような点に認められるのかが不明確である。

 憲法の当該条文を読むと,( A )の要請は,国家に対する禁止命題にとどまっている。

 ( B )の考え方は,そもそも,制度の中核部分と周辺部分を区別し,制度の周辺部分は立法権によって改変できるというものである。

 ( C )は,内心の自由にとどまらず,外部的行為を通常伴うので,絶対的に保障されているということにならない。

 どのような場合にその侵害があったことになるのか,だれがどのような場合にその侵害の除去を求めて出訴できるかなど,その具体的内容が判然としない。

 1 アエ  2 イオ  3 ウア  4 エイ  5 オウ
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20