| ◎ |
次のAからHまでの文章は,議員定数不均衡の合憲性又は投票価値の平等に関するものである。最高裁判所の判例に照らして正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
憲法第15条第3項は成年者による普通選挙を保障したものであるから,一人一票の原則が守られている限り,投票価値の平等まで要求されるものではない。 |
| B |
投票価値の平等の要求は,参議院の場合には,人口比例主義を最も重要かつ基本的なものとする選挙制度の場合と比較して,一定の譲歩,後退を免れない。 |
| C |
投票価値の平等は,選挙の結果に及ぼす各投票の影響力が数字的に同一であることを要求する。 |
| D |
憲法は選挙人資格における差別の禁止を定めているが,単にそれだけにとどまらず,各選挙人の投票の価値の平等もまた要求している。 |
| E |
議員定数配分規定は,投票価値の不平等を正当化すべき特段の理由が示されず,かつ,憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず,憲法上要求される合理的期間内における是正がなされなかったときに,初めて違憲となる。 |
| F | 選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差が,憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には,そのことによって直ちに当該議員定数配分規定は憲法違反となる。 |
| G | 選挙当時の議員定数配分規定中,ある選挙区に関する部分に違憲の瑕疵があったものとされたとしても,その瑕疵が必然的に他の選挙区全部について違憲の瑕疵を来すものではない。 |
| H | 選挙人の投票価値の不平等が,国会において通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお,一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているときは,もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり,このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り,違憲状態に達している。 |
| 1 ABC 2 DEF 3 GHB 4 DFH 5 BDH |
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