| ◎ |
次の@からCまでの空欄に,後記の文章群から適切な記述を入れると,憲法第38条第1項と行政手続との関係に関する文章が完成する。空欄に入れるべき記述として誤ったものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
不利益供述強要の禁止に関する憲法の規定が,行政手続について適用又は準用されるかどうかについては,議論がある。この点に関連して,最高裁判所は,次の規定群のAからDの各規定に関する判断をしているが,そこで示された見解は必ずしも同じではない。 |
| B |
まず,AとBに関する各判例を比較すると,その結論においては,( @ )が, |
| C |
その理由とするところは,( A )。 |
| D |
また,CとDに関する各判例を比較すると,供述拒否権の保障が及ぶかどうかについては,( B )が, |
| E |
その理由とするところは,( C )。 |
| 【規定群】 A 麻薬を取り扱う者に対し,取り扱った麻薬の品名,数量等を帳簿に記入する義務を課し,その義務を怠った者に刑罰を科す旨の麻薬及び向精神薬取締法の規定 B 交通事故を起こした運転手に警察に対する事故報告義務を課し,その義務を怠った者に刑罰を科す旨の道路交通法の規定 C 収税官吏が所得税に関する調査を実施するについて必要があると認めるときは,納税義務者等に質問等ができ,それを拒否した者に罰則を科す旨の所得税法の規定 D 収税官吏が国税に関する犯則事件を調査するため必要があるときは,犯則嫌疑者等に対し質問等をすることができる旨の国税犯則取締法の規定 |
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| 【文章群】 ア いずれも当該義務に関する規定を憲法第38条違反にしなかった点で共通する イ 前者の義務に関する規定は,憲法第38条違反としつつ,後者の義務に関する規定は,同条違反にしなかった点で異なる ウ いずれの手続についても,その保障が及ぶという点で共通する エ 前者の手続については,その保障が及ばないが,後者の手続については,その保障が及ぶという点で異なる オ いずれも法令上の免許を受けた者は,当該法令に基づく制限又は義務に服することを受諾したという,黙秘権の事前放棄の考え方を採っているという点で共通する カ いずれも記帳又は報告すべき義務の範囲には,刑事責任に問われる虞のある事項は含まれないという考え方を採っているという点で共通する キ 前者では,免許を受けた者は当該法令に基づく制限又は義務に服することを受諾したという,黙秘権の事前放棄の考え方を採り,後者では,報告すべき義務の範囲には,刑事責任に問われる虞のある事項は含まれないという考え方を採っている点で異なる ク いずれも,当該手続が実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般に有するかどうかという点を検討している点でその考え方は共通する ケ 行政手続に憲法第38条第1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶ余地があるかどうかという点において異なる コ 当該手続に基づく質問に答えなかった場合に,罰則があるかどうかを判断の基準としている点でその考え方は共通する |
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| 1 @にア,Bにウ 2 Aにオ,Cにク 3 Bにエ,Aにカ 4 Cにケ,Aにキ 5 @にイ,Cにコ |
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