| ◎ |
次のアからオまでの記述は,司法権の限界に関するものであるが,そのうち誤っているものは幾つあるか。 |
| A |
判例は,政党が,任意的政治結社であって自治的権能を有する存在であり,国民の政治的意思を国政に反映させ実現させる最も有効な媒体として議会制民主主義において極めて重要な存在であるから,高度の自主性と自律性を与えて組織運営の自由を確保する必要があり,したがって,政党の内部処分の当否については,その処分が一般市民としての権利を侵害するような場合であっても,高度の政治的かつ自律的な判断に基づくものとして,処分の有効無効を判断することは司法権の範囲外であるとする。 |
| B |
裁判官の弾劾裁判については,罷免の宣告を受けた裁判官は,その宣告に不服がある場合であっても,法律に特別の定めがある場合を除いて,通常裁判所に出訴することは禁じられている。 |
| C |
天皇に対しては,摂政についてその在任中訴追されないと皇室典範が定めているところなどから類推して刑事裁判権が及ばないと解されるが,判例は,天皇に対する民事裁判権については,憲法第1条が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとしていることをもって,それが及ばないとすることはできず,法律による定めがある場合には天皇にも及ぶとする。 |
| D |
判例は,司法権が発動するには,具体的な争訟事件が提起されることが必要であるとし,具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断することは,司法権の範囲外であり,そのような事件が提起されないのに将来を予想して法律命令等の解釈をめぐって存在する疑義に関して抽象的な判断を下す権限を有するとの憲法上及び法令上の根拠は存在しないとする。 |
| E |
判例は,信仰の価値ないし宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決する前提問題となっていても,具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争の形式を採っている限り,司法権が及ぶとする。 |
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