| ◎ |
次の文章の@からNまでの空欄に,後記の語句群から最も適切な語句を選んで入れると,平等に関する文章が完成する。空欄に入れるべき語句として正しい組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一語句が入るものとする)。 |
| A |
自由と平等は共に近代立憲主義を確立するための推進力となった。しかし,自由と平等は相反する側面も持つ。個人を均等に扱ってその自由な活動を保障する( @ )は,結果として個人の不平等をもたらすことがある。そこで19世紀後半から20世紀に入ると,( A )に対して保護を与え,他の人々と同等の自由と( B )を保障する( C )をも重視することとなった。 |
| B |
大日本帝国憲法は,( D )の平等のみを規定していたが,日本国憲法は法の下の平等を規定するとともに,( E )の否定,( F )に伴う特権の禁止のほかに,( G )の本質的平等,( H )の差別禁止など個別の平等に関する規定を置いている。 |
| C |
平等とは,すべての人を均一に扱う( I )で良いかのようにみえるが,各人の能力,性質などもろもろの実質的差異が現実には存在するので,それに応じて実際に法的取扱いに差異を設ける( J )の方がむしろ正義にかなう場合があると考えられ,ただ,そのような差異を設けることに根拠があるかどうかが問われることになる。 |
| D |
日本国憲法第14条第1項は,「人種,信条,性別,社会的身分又は門地」によって差別することを禁止している。これらの事項は( K )なものと解するのが判例の立場である。ただ,学説においては,特に憲法が明示したことを重視して,これらの事項に基づく法的取扱いの差異については,その違憲審査に当たっては( L )の基準又は( M )の基準を用いるべきとするのが有力である。 |
| E |
そして,特に人種又は信条に基づく法的取扱いの差異については( L )の基準で審査されるべきとされる。これら5つの事項のうち,社会的身分の意味について見解が分かれるが,最高裁判所の判例は,( N )としている。 |
| 【語句群】 ア 形式的平等 イ 実質的平等 ウ 絶対的平等 エ 相対的平等 オ 生存 カ 幸福追求 キ 公務就任資格 ク 選挙人資格 ケ 両性 コ 外国人 サ 限定的 シ 例示的 ス 貴族制度 セ 世襲制度 ソ 厳格審査 タ 厳格な合理性 チ 合理性 ツ 社会で占める継続的地位 テ 出生によって決定される社会的地位又は身分 ト 栄典 ナ 特典 ニ 社会的・経済的弱者 ヌ 社会的・経済的少数者 |
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| 1 @にイEにスJにエ 2 AにニFにトKにサ 3 BにオGにケLにソ 4 CにウHにクMにタ 5 DにキIにウNにテ |
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