次の文章は,表現の自由に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,明らかな誤りを含むものは幾つあるか。

 表現の自由が保障される根拠としては,自己実現の価値と自己統治の価値が挙げられる。最高裁判所は,よど号ハイジャック事件(昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁)で,同様な根拠を挙げつつ,@新聞紙,図書等の閲読の自由は,憲法第21条の趣旨などに基づいて保障されるとしたが,閲読の自由に優越する公共の利益がある場合には一定の合理的制限を受けると判示した。

 また,最高裁判所は,法廷におけるメモ採取の不許可措置が争われた事件(平成元年3月8日大法廷判決・民集43巻2号89頁)でも,同様な根拠により,A筆記行為の自由を,憲法第21条から当然に導かれる派生原理である情報等に接し摂取する自由を補助するものとして,同条の精神に照らし尊重されるべきであるとし,その制限又は禁止に対しては表現の自由の制約として厳格な基準が要求されると判示した。このような情報等に接し摂取する自由は,知る権利の主張と関係するが,知る権利の観点から見て重要な意義を持つのが,報道機関の報道の自由である。

 最高裁判所は,博多駅テレビフィルム提出命令事件(昭和44年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁)で,報道機関の報道を知る権利に奉仕するものとし,B事実の報道の自由は憲法第21条の保障のもとにあるとしたが,公正な裁判の実現のために取材の自由が制約されることがあり,その際,その制約の報道の自由に及ぼす影響なども斟酌して公正な裁判の実現と取材の自由の制約を比較衡量するべきであると判示した。ただ,報道機関といっても新聞などの印刷メディアと放送などの電波メディアについては一般に区別がなされている。

 最高裁判所は,サンケイ新聞意見広告事件(昭和62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁)で,自己が記事に取り上げられたことだけを理由に,自己の反論文を無修正かつ無料で掲載することを認めるC反論権の制度は,名誉・プライバシーの保護に資することは否定し得ないが,新聞社などが反論文の掲載を強制されるなどの負担を強いられるため公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょし,表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分にあるから,具体的な成文法がないのにたやすく認めることはできないと判示した。

 これに対し,放送の自由については,電波の有限希少性及び放送に伴う特殊な影響力を根拠に放送法などにより広範な規制が課されており,最高裁判所も政見放送削除事件(平成2年4月17日第三小法廷判決・民集44巻3号547頁)で,D政見放送としての品位を損なう言動を禁ずる公職選挙法の規定について,その目的を,テレビ放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して及ぼす強い影響力による弊害を防止することであると判示した。

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