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次のAからEまでは,公務員の労働基本権に関する最高裁判決と,それについての説明である。これらのうち,その説明に明らかな誤りを含むものは幾つあるか。 |
A
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全逓東京中郵事件判決(最高裁判所昭和41年10月26日大法廷判決・刑集20巻8号901頁)この判決は,公務員について労働基本権の制限が許されるための基準として,@その制限は合理性の認められる必要最小限度にとどめること,Aその職務の停廃が国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて,これを避けるため必要やむを得ない場合に限ること,B制限違反者に対して課せられる不利益は,必要最小限度を超えず,特に刑事制裁は必要やむを得ない場合に限ること,C代償措置が講ぜられるべきこと,という4条件を挙げ,それに照らして,郵便職員等の争議行為を禁止する当時の公共企業体等労働関係法の規定は憲法第28条等に違反すると判断した。 |
B
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東京都教組事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決・刑集23巻5号305頁)この判決は,地方公務員の争議行為を禁止し,そのあおり行為等を罰する地方公務員法の規定について,これらの規定を文字どおりに解釈すれば違憲の疑いがあるとしつつ,いわゆる合憲限定解釈の手法により違憲判断は避け,規定の解釈としては,あおり行為の対象となる争議行為については,強度の違法性の存することが必要であり,あおり行為等についても争議行為に通常随伴して行われる行為については処罰の対象とはならないとする,いわゆる二重のしぼりの限定を加えた。 |
C
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全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決・刑集27巻4号547頁)この判決は,国家公務員の争議行為を禁止し,そのあおり行為等を罰する国家公務員法の規定について,公務員の従事する職務には公共性がある一方,法律によりその主要な勤務条件が定められ,身分が保障されているほか,適切な代償措置が講じられていることから,争議行為を禁止する規定は憲法第28条に違反せず,この禁止を侵す違法な争議行為をあおるなどの行為をする者は,違法な争議行為に対する原動力を与える者として単なる争議参加者に比べて社会的責任が重く,その者に対し特に処罰の必要性と合理性があるから,そのあおり行為等を罰する規定は憲法第28条等に違反しないと判断した。 |
D
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全逓名古屋中郵事件判決(最高裁判所昭和52年5月4日大法廷判決・刑集31巻3号182頁)この判決は,全農林警職法事件判決で最高裁判所が示した争議行為禁止を合理化する考え方を公共企業体等労働関係法の適用を受ける公共企業体の職員にも適用し,全逓東京中郵事件判決の内容を変更するものであったが,判例変更自体は全農林警職法事件判決で既になされており,この全逓名古屋中郵事件判決によって全逓東京中郵事件判決が覆されたわけではない。 |
E
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全農林人勧スト事件判決(最高裁判所平成12年3月17日第二小法廷判決・裁時1264号2頁)この判決は,人事院勧告の実施が凍結された場合でも,国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということはできないとして,この凍結に抗議してなされた争議行為に対する懲戒処分を合憲と判断した。 |
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