次の文章の下線部@からDまでのうち,憲法第9条と安全保障に関する日本国政府の考え方に照らして,誤っているものは幾つあるか。

 集団的自衛権については,いろいろな解釈があるが,自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利という意味における我が国の集団的自衛権は,日本国憲法の下においては,その行使が否定されているというのが,政府の解釈である。つまり,我が国が行使し得る自衛権は,我が国が外国からの武力攻撃によって国民の生命や自由が急迫不正の侵害の危機に置かれた場合に採られるべき,やむを得ない必要最小限度のものしか認められていない。@国際連合憲章(以下「国連憲章」という)の上では,すべての加盟国に集団的自衛権が保障されているが,日本国憲法は,あえてこの権利を制限している,という考え方である。

 A我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず,他国が行う実力の行使に我が国が密接に関連する行動を行う結果,他国が行う実力の行使と我が国の行動が一体化し,我が国も実力の行使をしたと評価される行動を採ることは,日本国憲法によって禁じられるが,これも,我が国に集団的自衛権の行使が否定されていることから導き出される帰結である。

 他方,B日米安保条約の下におけるアメリカ合衆国の行動は,アメリカ合衆国の個別的自衛権のみならず,その集団的自衛権に基づく行動でもある,と理解することができる。

 これに対して,集団的安全保障とは,平和に対する脅威,平和の破壊又は侵略行為が発生した場合に,国際社会が一致協力してこのような行為を行った者に対して適切な措置を採ることにより,平和を回復しようとするものであり,国連憲章にはそのための具体的措置について規定されている。C我が国は,国連に加盟しているが,集団的自衛権の行使を憲法によって禁じられているため,国連憲章の定める集団的安全保障に係るいずれの措置にも参加することはできない。

 憲法第9条第1項が禁ずる武力の行使は,武器の使用を含む概念であるが,武器の使用のすべてが,憲法第9条第1項の禁ずる武力の行使に当たるわけではない。D例えば,国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊員が,自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員の生命若しくは身体を防衛することは,いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであって,そのために必要な最小限度の武器の使用は,憲法の禁ずるところではない。

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