次の文章のAからFまでの空欄に,後記の語句群から最も適切な語句を選んで入れると,名誉・プライバシーと表現の自由に関する教授と学生との会話が完成する。AからFまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一の記号には同一の語句が入るものとする)。

教授  今日は何が分からないのかな。
学生  名誉やプライバシーと表現の自由との関係が分からなくなってしまって。そもそもこれって,どこが憲法問題なのかも分からなくなってきました。
教授  名誉権の侵害は,普通はメディアと報道対象となった私人との間で問題になるね。
学生

 となると,憲法の( A )だけが問題だということですか。

教授

 それは結論を急ぎすぎだね。例えば裁判所が名誉権侵害のおそれを理由に週刊誌の発行を差し止めたら,それは国家権力による( B )でしょう。

学生

 名誉毀損って,価値の低い言論といわれることがありますよね。そうすると,表現の自由の保護範囲にそもそも入らないってことですか。

教授

 伝統的には,そういう考え方もあるね。そういわれるものとしてほかには何があるかな。

学生

 犯罪の煽動とか( C )表現があると思います。最近では,( D )もそうだという説もあるようですが。

教授

 問題は,仮に名誉毀損が表現の自由の保護範囲外だとしても,放っておくとあれも名誉毀損これもそうって具合に,どんどん表現の自由を享受しないとされる活動が拡大してしまうことだね。

学生

 そこに,( C )とか名誉毀損について( E )というアプローチを導入する意味があるわけですね。

教授

 そう。こういう定義と要件に当てはまるものだけが( C )だとか,逆にこういう要件を満たせば名誉毀損として刑事責任を問われることはないという形で,表現の自由の保護範囲が侵食されないように歯止めをおいているわけだよ。

学生

 そうした概念を画定する際に,表現の自由と保護される法益との衡量は済ませてあるということですね。( E )のアプローチを採らないとすると,個別具体の事情に即した衡量をするということになりますね。そうなると,表現活動を行う者にとっては予測可能性が保障されにくくなりそうですが。

教授

 でも,最高裁の判例は( F )と表現の自由の衝突事例については,後者のアプローチを採っているんじゃないかな。

【語句群】
ア 定義付け衡量  イ 意見広告  ウ 芸術  エ 検閲  オ 明白かつ現在の危険
カ わいせつ  キ 差別的言論  ク プライバシー  ケ 有害図書  コ 厳格審査
サ 事前抑制  シ 私人間適用  ス 裁判を受ける権利  セ インターネット
ソ 営業の自由   
 1 Aにシ,Cにケ,Fにソ   2 Bにエ,Dにキ,Aにア   3 Cにカ,Eにコ,Bにサ   4 Dにイ,Fにク,Cにウ   5 Eにオ,Aにス,Dにセ
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