次の文章の@からNまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,国会の地位・権能に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。@からNまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。

学生A

 憲法第41条は,国会を「国権の最高機関」としているが,国権とは,( @ )と同じ意味と解されているね。

学生B

 ( @ )は多義的意味を持つ主権の一つの用法とも一致するとされているね。「最高機関」とはどういう意味だろう。

学生A

 戦前の天皇は,( @ )の( A )であったけれど,( B )の原理を採る現行憲法では,国民を代表する議員から構成される国会がその地位を引き継ぎ,すべての政府機関を( C )する存在ということを示しているのかな。

学生B

 ( D )から( B )に変わったので,( A )は国民になるといえるのではないかな。それと,憲法第65条が内閣に行政権を,憲法第76条第1項が最高裁判所及び下級裁判所に司法権を付与し,( E )原理を採用しているので,国会がこれらの機関の上位に立って,それを( C )するというのはおかしいね。

学生A

 憲法第73条第1号の内閣が( F )するという規定とも矛盾するね。最高機関という文言は,単に( @ )の中心的地位を占める機関であることを強調する政治的な意味しかないということかな。でも,国政全般の動きに絶えず注意しつつ,その円滑な運営を図る立場にあり,また( G )を発議する立場にあるから,法的な意味を持つという考え方もあるよ。

学生B

 その考え方は,権限所属が不明な場合に,国会にあることを推定する意味を持たせようとしているね。憲法第41条の「唯一の立法機関」とはどういうことだろう。憲法自体,行政機関が立法することを認めているね。

学生A

 この規定から,( H )と( I )が導き出されるとされているね。( H )は,立法権を国会が独占し,憲法が例外を認める場合と国会の立法権に根拠がある場合のみに他の政府機関が立法作用をなし得るということだね。前者の例として( J ),後者の例として( K )があり,( L )は認められてはいないね。

学生B

 ( I )は,法律は,国会の意思のみによって成立し,他の政府機関の意思によって左右されないことを意味している。大日本帝国憲法下では,法律となるためには天皇の( M )が必要だったけれど,現行憲法では,両議院で可決したとき法律となるとしている。

学生A

 憲法が定める( I )の唯一の例外として( N )があるね。

 【語句群】
ア 国民主権  イ 天皇主権  ウ 裁可  エ 認証  オ 統括
カ 国務を総理  キ 憲法改正  ク 法律制定  ケ 委任立法  コ 独立命令
サ 総攬者  シ 権力分立  ス 国会中心立法の原則  セ 国会単独立法の原則
ソ 最高裁判所の規則制定権  タ 地方特別法  チ 措置法  ツ 統治権  テ 立法権   
 1 @にツ,Eにシ,Jにケ   2 Aにサ,Fにカ,Kにソ   3 Bにア,Gにキ,Lにコ   4 Cにオ,Hにセ,Mにウ   5 Dにイ,Iにス,Nにタ
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