次のアからオまでの記述は,議院内閣制に関するものであるが,そのうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 議院内閣制の本質については,議会と内閣の均衡を重視する均衡本質説と,内閣が議会に対して政治的責任を負うことを重視する責任本質説とがあるが,日本国憲法は,内閣の行政権の行使についての国会に対する連帯責任と,衆議院での内閣不信任決議の可決に際しての衆議院の解散といったどちらの説の要素をも規定していることから,日本国憲法上の制度の内容が議院内閣制の本質から規定されているわけではない。

 議院内閣制は,立法権を行使する議会と行政権の主体である内閣とが分立していることを前提に,主権者たる国民がその代表機関である国会を通じて行政権の担い手である内閣に対する不断のコントロールを働かせ,行政権の行使を民主的にコントロールすることを目的としている。したがって,各議院は,政治部門から独立している司法権の行使や司法権に準ずる作用とされる検察権を除き,行政の活動一般に関して国政調査権を行使することができる。

 議院内閣制の歴史的展開に即して考えれば,民主主義の進展とともに議会優位の構造が徐々に確立され,次第に議会が民主的基盤に基づいて統治の正当性を独占するようになると,議会優位の議院内閣制となり,議会が内閣に対して責任追及し得ることが本質とされた。それに対応して内閣の議会解散権が制限され,あるいは廃止されるようになってきたことから,解散権の否定された議院内閣制の方が,内閣の議会解散権を認めるものよりも民主的なものということができる。

 議院内閣制は,議会と政府の間の厳格な権力分立を特徴とする大統領制や,議会に権力を集中することによって政府の独立性を弱めてしまう議会統治制とは区別され,議会と内閣との柔軟な権力分立を特徴とする。また,議院内閣制は,内閣と主権者国民との間に議会を位置付けることで,民主制原理を内閣にまで及ぼす一つの形態となっている。

 日本国憲法が採用する議院内閣制の下では,内閣の存立の基盤を専ら国会,特に衆議院に置いているが,憲法が定める内閣総理大臣の指名手続を,被指名者の決定とそれについての議決という2段階の手続を予定していると解すれば,決定前に国民投票を行い,その結果に基づいて国会が内閣総理大臣を決定するという仕組みが可能となることから,内閣の首長である内閣総理大臣を実質的に国民が選ぶことになる制度も考えられることになる。

 1 アイ   2 イウ   3 ウエ   4 エオ   5 オア   
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20