次のAからEまでの記述は,文書のわいせつ性に関する最高裁判決の一部(反対意見も含む)を要約したものである。これらの記述に関する後記の文章群の文章のうち,正しいものは幾つあるか。

 わいせつとは,いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう。

 少しでも芸術的,思想的,文学的に価値ある作品であれば,常にわいせつ罪としての処罰を免れ得るものと解すべきではなく,作品のわいせつ性によって侵害される法益と,芸術的,思想的,文学的作品として持つ公益性とを比較衡量して,後者を犠牲にしても,前者の要請を優先せしめるべき合理的理由があるときに,初めてわいせつ罪として処罰されるべきである。

 芸術性とわいせつ性とは別異の次元に属する概念であり,両立し得ないものではないから,芸術作品であるからという理由でわいせつ性は否定できず,芸術面において優れた作品であっても,これと次元を異にする道徳的,法的面においてわいせつ性を持っていると評価することは可能である。

 文書のわいせつ性は,当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法,その描写叙述の文書全体に占める比重,文書に表現された思想等とその描写叙述との関連性,文書の構成や展開,さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度,これらの観点から文書全体を見たときに,主として,読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸事情を総合し,その時代の健全な社会常識に照らして,判断すべきである。

 文書が持つ芸術性・思想性が,文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて,刑法が処罰の対象とする程度以下にわいせつ性を解消させる場合があることは考えられるものの,そのような程度にわいせつ性が解消されない限り,芸術的・思想的価値のある文書であっても,わいせつな文書としての取扱いを免れることはできない。また,当該文書の個々の章句のわいせつ性の有無は,文書全体との関連において判断されなければならない。

【文章群】

 最高裁判所は,いわゆるチャタレー事件において,わいせつの定義について,Aのような見解を採ったが,その後の最高裁判決において,わいせつの定義について触れたものはなく,その判断内容を実質的に見れば,最高裁判所は,わいせつの定義自体についての考え方を変遷させていると考えられる。

 最高裁判所の示したCの見解は,Eの見解を踏まえた上,Eで示された具体的な判断基準を,より一般的な基準として明確化したものと評価することが可能である。

 最高裁判所の示したDの見解は,Eの見解を踏まえた上,Eで示された「わいせつ性の有無は,文書全体との関連において判断されなければならない」という点をより具体的に明らかにしたものと評価することが可能である。

 AからEまでの見解のうち,Dを除いては,いずれも裁判官の多数意見又は全員一致の意見である。

 Dの見解は,文書のわいせつ性の有無は,その時代の健全な社会常識に照らして判断すべきであるとしているが,これは,いわゆるチャタレー事件において,わいせつ文書に当たるかどうかは,裁判所が判断すべき法解釈の問題ではなく,裁判所が行うべき事実認定の問題であるとされていたことにつき,その判断の基準時を明らかにしたものである。

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平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20