◎
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次のアからオまでの記述は,思想及び良心の自由に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア
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憲法は,思想,信条の自由を保障するのと同時に,広く経済活動の自由をも保障しており,企業者は,その経済活動の一環として,契約締結の自由を有し,労働者を雇用するに当たり,原則として,いかなる者を雇い入れるかを自由に決定することができるのであるから,企業者が,労働者の採否決定に当たり,労働者の思想,信条を調査し,これに関連する事項の申告を求めたとしても,それを当然に違法とすることはできない。 |
イ
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公立中学校から提出される内申書は,高等学校において,学力検査の成績等とともに入学者の選抜の資料とされるものであって,その目的に適合するように,生徒の学力ばかりでなく,その性格や行動の把握に有用な事項も記載されるべきであるから,仮に,それらの事項に関する客観的事実の記載から生徒の思想信条が容易に推し量られ,その思想信条が入学者選抜の資料に供されたとしても,違法ではない。 |
ウ
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企業内においても,労働者の思想,信条等の精神的自由権は十分尊重されるべきであるが,企業秩序を維持し,利益を守るために必要であったのであれば,雇用者が,労働者に対し,調査目的を明らかにしないまま,政党所属の有無を尋ねることや,特定の政党に所属していないことを文書で表明するように要求することも,強要にわたるものでなければ許される。 |
エ
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労働組合の組合員といえども,各自の市民としての個人的な政治的思想,見解,判断ないし感情等に基づいて,選挙において支持する政党又は候補者を自主的に決定すべきであるが,他方,労働組合が組織として支持する政党又は候補者を決定し,その選挙運動を推進するための支援資金を組合員から徴収することを決議した場合には,各組合員もこの決議に拘束され,これに協力すべき義務を負うから,支援資金の負担に応じなければならない。 |
オ
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税理士会が強制加入の法人である以上,これを構成する会員(税理士)の中には様々な思想信条・主義主張の持ち主が含まれるものと当然に予定されているから,会員に要請される協力義務にはおのずから限界がある。特に,政党等への寄附は,選挙における投票の自由と表裏をなし,会員各自が市民としての個人的な政治的思想,見解,判断ないし感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるから,このような事柄について,多数決原理によって団体の意思として決定し,会員にその協力を義務付けることはできない。 |
1 アイ 2 イウ 3 ウエ 4 エオ 5 オア |
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