◎
|
次の文章は,条例に関する教授と学生たちとの問答であるが,正しい説明をしている学生は何人いるか。 |
教 授 | 条例違反に対する制裁として,条例に罰則を設けることができるかについて,どのような考え方がありますか。 |
学生A |
この点に関し,憲法第94条に条例制定権が規定されていますが,この条例制定権にはその実効性を担保するため,当然に罰則制定権が含まれていると解する考え方があります。この考え方を前提にすると,法律による一般的委任があれば,条例で罰則を制定することができると解することになります。 |
学生B |
それに対し,憲法第94条は当然には罰則制定権を含むものではないとする見解を前提にすると,法律による具体的個別的委任がなければ,条例で罰則を制定することはできないと解することになります。 |
教 授 | この点についての判例として,大阪市条例である街路等における売春勧誘行為等の取締条例の合憲性が争われた事件に関する最高裁判決がありますが,この判例では,どのような考え方が示されましたか。 |
学生C |
その最高裁判決においては,条例は,公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にすることを根拠に,法律の授権は一般的包括的になされていれば足りると判示されました。 |
教 授 | もっとも,一般論として条例により罰則を制定することの可否とは別途,個々の条例において規定されている罰則が合憲か否かは問題となり得るわけですが,この点について,同種の行為につき条例により罰則を規定する際,自治体によって刑の軽重があり得るところであり,条例による処罰に地域的差異があることが憲法第14条に反しないかが問題となり得ますね。この点につき,東京都売春等取締条例の合憲性が争われた事件において,最高裁判決では,どのような考え方が示されましたか。 |
学生D |
その最高裁判決においては,憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,地域によって差別を生ずることは当然に予想されることであると判示されましたが,一方で,地域による差異が著しく合理性を欠くときは違憲無効となることも明示されました。 |
教 授 | ところで,法律がある行為について罰則を定めている場合,それと重なる行為につき,条例で罰則を定めることは,憲法第94条にいう「法律の範囲内」を超え,法律に矛盾抵触するものとして,違憲になるのでしょうか。 |
学生E |
必ずしもそうではないと考えます。最高裁も,徳島市公安条例事件判決において,特定事項について規律する法律と条例とが併存する場合でも,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないとき,あるいは,両者が同一の目的に出たものであっても,法律が必ずしも全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく,それぞれの地方公共団体において,その実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは,法律と条例との間に矛盾抵触はない旨判示しました。 |
1 0人 2○1人 3 2人 4 3人 5 4人
|
平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平成19年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |