近代選挙の基本原則としては,@普通選挙,A平等選挙,B自由選挙,C秘密選挙,D直接選挙の各原則が挙げられるが,次のアからケまでの記述は,これらの諸原則のいずれかについて説明したものである。上記@からDまでの諸原則のうち,対応する記述の数が最も多いものは,後記1から5までのうちどれか。

 この原則は,棄権しても罰金などの制裁を受けないことを内容とするが,選挙運動の自由という意味で用いられる場合もある。

 有権者が,社会全体の利益という観点から投票すべきだとの立場からすると,この原則に対しては,個々人の私的な利益に基づく投票を助長するものとの批判があり得る。

 この原則は,元々納税額や財産による選挙・被選挙資格の制限をしない原則として成立したが,現在では人種・信条・性別・社会的身分・教育等による一切の差別を禁じる原則と解されている。

 この原則は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているのはこの原則の現れの一つといえる。

 議員定数の不均衡は,専らこの原則との関係で問題となる。

 拘束名簿式比例代表制の合憲性が問題となった事件において,最高裁判所は,投票の結果すなわち選挙人の総意によって当選人が決まることには変わりがないとして,この原則に反するものではないと判断した。

 この原則について,憲法は,地方公共団体の長,議員,吏員については明文の規定を設けているが,国会議員については規定を設けていない。

 投票するか否かは有権者の自覚に待つことが望ましいとの考えからすると,職権で選挙人名簿を作成することに対しては,この原則に反するとの批判があり得る。

 この原則を重視すれば,選挙の公正を確保するためであっても,選挙犯罪(詐欺投票罪)の捜査のため投票済み投票用紙を差押え等することは許されないことになる。

 1 @普通選挙   2 A平等選挙   3 B自由選挙   4 C秘密選挙   5 D直接選挙   
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20