|
◎
|
次の文章の@からSまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,違憲審査権の対象に関する会話が完成する。@からSまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
| 学生A |
憲法第81条は違憲審査権の対象を列挙しているが,その「( @ )」の中に,行政機関以外の国家機関による行為の一つである( A )は入らないのかな。 |
| 学生B |
入ると解してよい。最高裁判所の判例でも,それは,個々の事件について具体的処置をつけるものであるから,その本質は一種の( B )であるとしている。 |
| 学生A |
では,国が一方当事者となる( C )はどうだろう。 |
| 学生B |
最高裁判所の判例は,憲法第98条第1項に規定する「国務に関するその他の行為」とは,「同条項に列挙された法律,命令,詔勅と同一の性質を有する国の行為,言い換えれば,公権力を行使して( D )を定立する国の行為」を意味し,私人と対等の立場で行う国の行為は,これには当たらないとしている。 |
| 学生A |
それでは,同じ法的効果をもたらす行為でも,( E )的行為の形式を採れば違憲審査権の対象となり,( F )的行為の形式を採れば違憲審査権の対象とはならないことになるのかな。 |
| 学生B |
その判例は,自衛隊基地の建設を動機ないし目的とした( G )について,「全体的に観察して( H )的な価値秩序のもとにおいてその効力を否定すべきほどの反社会性を有するか否かを判断することによって,初めて( I )として無効となるか否かを決することができる」としている。 |
| 学生A |
では,憲法上,法律の範囲内で制定することができるとされている( J )はどうかな。これも憲法第81条には挙げられていないけど,「法律」に含まれるのかな。 |
| 学生B |
法律は( K )がその定立を独占すべきものだから,「法律」には含まれない。他方,これは,主として( L )が制定するものであるから,行政機関の制定する「( M )」に当たるとみるのも無理があるのではないか。憲法第81条は一切の( N )とその適用行為を違憲審査権の対象としていると考えればよいのではないか。 |
| 学生A |
同じく,憲法第81条に列挙されていない( O )はどうだろう。憲法との優劣関係につき,( P )優位説なら,論理的に違憲審査の対象から外れるね。 |
| 学生B |
通説・判例は,その優劣関係について,( Q )優位説を採っている。 |
| 学生A | 確かに,最高裁判所の判例は,「一見極めて( R )に( S )と認められない限りは,裁判所の司法審査権の範囲外」としているからね。 |
|
【語句群】
ア 立法 イ 行政 ウ 命令 エ 条例 オ 予算 カ 裁判 キ 契約 ク 法規範 ケ 条約 コ 憲法 サ 違憲無効 シ 合憲 ス 権力 セ 非権力 ソ 私法 タ 行政行為 チ 重大 ツ 明白 テ 政令 ト 不法行為 ナ 地方議会 ニ 国会 ヌ 適用 ネ 処分 ノ 公序良俗違反 |
|
| 1 @ウ,Eス,Nク,Sチ 2 Aカ,Fセ,Mウ,Rツ 3 Bネ,Gタ,Lニ,Qコ 4 Cキ,Hコ,Kニ,Pア 5 Dク,Iサ,Jテ,Oケ |
| 平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成19年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |