次の文章は,決算をめぐる学生たちの会話である。学生AからEまでの発言のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

学生Q  予算と比べると,決算は余り議論されないね。憲法第90条第1項は「国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。」と定めているけど,解釈論上余り問題はないのかな。
学生A

 その条文は,会計検査院による検査と,国会による審査を定めているよね。解釈上特に問題になるのは後者だけど,国会が承認の議決をしたら,決算は国の財政行為を拘束する独自の法規範になるわけだ。この点では,予算も決算も同じことさ。

学生Q  予算と同じように,国会や各議院に修正権はあるの。
学生B

 いや,決算は事後審査だから,修正権はないんだ。

学生Q  じゃあ,不承認のときは。
学生C

 決算について国会の承認を得るという条件の下で支出されたのだから,国会が不承認の議決をした場合は,既になされた支出は無効となる。ただ,そうすると,相手方に不測の損害を与え,信頼保護に反するので,補償が必要になる場合があるけどね。

学生Q  衆議院と参議院で結論が異なった場合は,衆議院の議決が優越するの。
学生D

 条文では衆議院の優越は認められていないよ。先議権もない。両議院に同時に提出してもいいんだ。

学生Q  じゃあ衆議院が承認の議決を,参議院が不承認の議決をしたらどうなるの。
学生E

 両院協議会を開いて調整するのさ。それでも意見が一致しなかった場合は,国会の承認は得られなかったことになるので,法的責任とまではいえないけど,内閣の政治責任が問われることはある。

学生Q  問題は結構あるわけね。
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