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次の文章の@からSまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,財産権の保障に関する教授と学生との会話が完成する。@からSまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
| 教 授 | 今日は,憲法第29条によって保障されている財産権について少し考えてみましょう。第1項による財産権の保障については,どのような考え方がありますか。 |
| 学生ア |
第1項の意味を,専ら財産権のいわゆる( @ )に求める見解(A説)と,それだけでなく,私人の現に有する具体的財産権をも保障しているものと解する見解(B説)とがあります。このうち,( A )の考え方は,財産権の歴史的変遷,すなわち,18・19世紀における( B )としての絶対的権利という理解から20世紀における相対化された権利としての把握への変化に対応するものですが,現在では少数説にとどまっています。最高裁判所は,基本的に( C )の考え方に立っています。 |
| 教 授 | ところで,日本国憲法は,経済体制として( D )を採り,( E )を排除していると解すべきなのでしょうか。 |
| 学生イ |
学説の多くは,そのように解しています。しかし,学説の中には,議会制民主主義に反する方法で( F )革命を実現することは憲法の認めるところではないが,第29条第3項の( G )の方法により,社会化を実現することは可能であると解するものがあります。この説によれば,( H )の私有を否定するという意味での( I )の実現は,憲法上可能と解されることになります。 |
| 教 授 | 財産権規制の内容や性質については,どのように考えられていますか。具体的な例を挙げて,説明してください。 |
| 学生ウ |
財産権の( J )制約の例としては,人の生命・健康などに対する危害や災害を防止するための各種の規制があります。これに対して,( K )制約の例としては,独占禁止法による私的独占の禁止や( L )による耕作者の保護のための規制などが挙げられています。 |
| 教 授 | では,財産権に制限を加える立法の違憲審査基準については,どのように考えたらよいでしょうか。 |
| 学生エ |
最高裁判決は,( M )判決において,規制目的が( N )に合致しないことが明らかであるか,又は規制目的が( O )に合致するものであっても規制手段が目的を達成する手段として必要性若しくは( P )に欠けていることが明らかである場合には,当該規制立法は憲法第29条第2項に違反するものとして,その効力を否定することができる,と述べています。 |
| 教 授 | ところで,第2項は,財産権の内容は「(Q )でこれを定める。」と規定していますが,地方公共団体の( R )立法である条例による規制は認められるでしょうか。 |
| 学生オ |
一般的には,地方的な事情により地方公共団体が財産権を規制することが適切な場合には条例による規制は認められる,と理解されています。これに対して,日本国憲法は,国会を唯一の立法機関とし,大日本帝国憲法第9条のような( S )命令を認めていないので,命令による規制はできないと考えられています。 |
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【語句群】
ア 制度的保障 イ 資本主義 ウ 薬事法 エ 自然権 オ 森林法 カ 内在的 キ 独立 ク A説 ケ 生産手段 コ 妥当性 サ 政策的 シ B説 ス 法律 セ 公用収用 ソ 社会主義 タ 国家主義 チ 農地法 ツ 消費手段 テ 自主 ト 公共の福祉 ナ 合理性 ニ 委任 ヌ 基本権 |
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| 1 @にア,Fにニ,Lにチ 2 Bにク,Hにツ,Nにト 3○Cにシ,Iにソ,Pにナ 4 Eにタ,Jにケ,Qにス 5 Gにセ,Mにウ,Sにキ |
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