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◎
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次のアからオまでの記述は,国会の活動に関するものであるが,そのうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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国会については,一定の期間だけ活動能力を有し,この期間を一つの単位として活動する会期制が採用されているが,憲法は,常会,臨時会の区別をしているので,会期制は,憲法上の要請である。 |
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イ
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両議院の開会及び閉会は,参議院の緊急集会の場合を除き,常に同時に行われているが,これは,衆議院解散に伴う参議院の同時閉会に関する規定を除き,憲法に明記されていないものの,憲法が二院制を定めていることから当然に導き出されるものである。 |
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ウ
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憲法第56条第1項及び第2項は,両議院の議事及び議決の定足数を「総議員の3分の1」と定めるとともに,両議院の議事は「出席議員の過半数」で決する旨定めるが,議場に在席しながら棄権した議員をどのように取り扱うかについては争いがある。この点,慎重な審議を確保すべきであるとする立場からは,起立による表決の場合であっても,棄権の意思で在席している議員については,同条第2項所定の「出席議員」から除外すべきであるとともに,同条第1項所定の定足数にも算入すべきではないと考えられている。 |
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エ
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参議院の緊急集会は,衆議院の解散中,国に緊急の必要があるときに行われるものであり,衆議院の解散中に内閣総理大臣が欠けた場合には,内閣の求めにより,参議院の緊急集会において,新たな内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 |
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オ
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憲法第56条第2項前段は,「両議院の議事」は「出席議員の過半数」で決すると定めるが,この「議事」に選挙が含まれるかどうかについては争いがある。この点,同項後段の「可否同数のときは,議長の決するところによる。」という文言を重視する立場からは,選挙は,同項の「議事」に含まれ,比較多数によることは許されないと考えられている。 |
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1 アウ 2 イエ 3×ウオ 4 エア 5 オイ |
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