◎
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次のアからオまでの記述は,生存権に関するものであるが,そのうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア
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食糧管理法事件最高裁判決は,憲法第25条第1項を根拠に個々の国民が直接に国家に対して具体的,現実的な権利を有することを否定するとともに,社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って,初めて個々の国民の具体的,現実的な生活権が設定充実されてゆくとして,憲法第25条第1項は裁判規範となることはないと判示した。 |
イ
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朝日訴訟地裁判決は,憲法第25条第1項が「健康で文化的な生活水準」を維持し得る程度の最低限度の生活保障を求める保護請求権を賦与するものとしたが,朝日訴訟最高裁判決は,憲法第25条第1項は国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまるとして,具体的権利性を否定した。 |
ウ
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堀木訴訟最高裁判決は,立法府の広範な裁量を認めているが,その裁量が「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合」には,裁判所が審理判断する可能性があるとしており,憲法第25条第1項の裁判規範性を認めている。朝日訴訟最高裁判決も「裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には」司法審査の対象となるとしており,その限りで憲法第25条第1項の裁判規範性を認めている。 |
エ
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堀木訴訟高裁判決は,憲法第25条第1項と第2項の関係について,第2項を「国の事前の積極的防貧施策」をなすべき努力義務のあることを,第1項を第2項の防貧施策から落ちこぼれた者に対して,国の「事後的,補足的且つ個別的な救貧施策」をなすべき責務のあることをそれぞれ宣言したものと分離して解した上で,第2項の場合には,第1項と異なり,広い立法裁量が認められるとし,立法府が裁量権の行使を著しく誤り,又は裁量権の濫用がない限り,違憲の問題は生じないとした。 |
オ
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憲法第25条の生存権が立法によって具体化されている場合に,予算の都合で年金の受給対象者の間に著しい差別的取扱いが生じたとしても,差別すべき合理的な理由があると認められる限り,憲法により禁止されないと解されるが,牧野訴訟地裁判決は,国民年金法の老齢福祉年金の夫婦受給制限規定について,実質的平等を確保するための合理的な理由による差別的取扱いであるとして,合憲と判示した。 |
1 アエ 2 イオ 3 ウア 4 エイ 5 オウ |
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