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◎
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次のアからオまでの記述は,政党に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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憲法第21条により,政党にはその組織運営について高度の自治権ないし自律権を有することが保障されていると解されるが,政党といえども憲法上その存在を予定された団体であるから,その組織や運営が憲法の所期する民主主義の原理にのっとったものでなければならないことは憲法上の要請であって,政党による党員に対する処分においても,政党の目的,性質に反しない限り当該党員の権利利益を十分配慮しなければならない。 |
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イ
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政党は,政治上の信条,意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって,内部的には,通常,自律的規範を有し,その党員に対して政治的忠誠を要求したり,一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり,国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるということができる。 |
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ウ
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衆議院議員選挙において重複立候補をすることができる候補者は,公職選挙法上一定の要件を満たす候補者届出政党に所属する者に限られているが,このような候補者届出政党の要件は,国民の政治的意思を集約するための組織を有し,継続的に相当な活動を行い,国民の支持を受けていると認められる政党等が,小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に,政策本位,政党本位の選挙制度をより実効あらしめるために設けられたものと解され,相応の合理性が認められる。 |
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エ
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憲法第21条の趣旨からすると,政党による党員の除名処分について,裁判所がその手続の適正さを審査することについては慎重に検討すべきであるが,拘束名簿式比例代表制の選挙において,いったん届け出られた名簿に基づいて投票が行われた後における名簿登載者に対してする当該政党の除名処分については,民主的かつ公正な適正手続を遵守すべきであるから,そのような適正手続を実質的に保障しないでされた除名処分は,これを無効と解するのが相当である。 |
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オ
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政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて組織運営をなし得る自由を保障しなければならないが,政党が議会制民主主義を支える不可欠の担い手であることにかんがみて,その組織内の自律的運営として党員に対して行う処分は,それが内部的な問題にとどまる場合であっても,政党自身によってあらかじめ自律的に定められた規範にのっとって行われなければならないから,裁判所は,その限度でこれを司法審査の対象とすることができる。 |
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1 アエ 2 イオ 3 ウア 4 エイ 5 オウ |
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