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次の文章の@からNまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,憲法第24条に関する教授と学生との会話が完成する。@からNまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。 |
| 教 授 |
今日は,憲法第24条で定められている( @ )における( A )と( B )の本質的平等について少し考えてみましょう。本条に関連して,具体的にはどのような問題が議論されてきましたか。 |
| 学生ア |
例えば,民法の定める,( C )適齢や( D )の再婚禁止期間などが議論の対象となってきました。 |
| 教授 | 前者の問題はどのように議論されてきたのですか。 |
| 学生 |
民法は( C )できる最低年齢に関して男女で( E )歳の差を設けている(第731条)のですが,この規定について,従来の学説は概して合憲と解してきたように思います。その主な理由は,この規定の立法目的は「( F )」にあり,「男女の( G )の差」を考慮すれば合理性が認められるとするものです。 |
| 教授 | では,再婚禁止期間については,どのように議論されていますか。 |
| 学生 |
民法は( D )に対してのみ( H )か月の再婚禁止期間を定めています(第733条)が,最高裁判所は,この規定について,その立法趣旨を「( I )の推定の重複を回避し,( J )関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐ」ことにあると解して,憲法に違反しないと判断しています。 |
| 教授 | 学説における議論はどうですか。 |
| 学生 |
近時の学説では,( I )の推定の重複を避けるのが目的であるならば,100日間ないし101日間の再婚禁止期間をおけば足り,必要以上の禁止期間を定めるのは違憲の疑いがあるという見解が有力になってきているように思います。 |
| 教授 | 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めている民法第900条第4号ただし書の合憲性に関する問題も本条とかかわっていると思いますが,この問題について最高裁判所はどのように判断していますか。 |
| 学生 |
平成7年7月5日大法廷決定で,違憲ではないと判断しています。その理由については,立法目的について,( K )と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解した上で,本件規定における相続分の区別は,立法目的との関連において( L )不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない旨述べています。 |
| 教授 | これは,全員一致に基づく判断ですか。 |
| 学生 |
いいえ。5名の裁判官による反対意見があります。「( M )について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは,( C )の尊重・保護という立法目的の枠を超えるものであり,立法目的と手段との( N )は認められず合理的であるということはできない」ことなどを理由に,本件規定を憲法違反であるとしています。 |
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【語句群】
ア 社会生活 イ 家族生活 ウ 個人の尊厳 エ 財産 オ 知的成熟 カ 離婚 キ 父子 ク 婚姻 ケ 善良な風俗の維持 コ 女性 サ 4 シ 2 ス 実質的関連性 セ 父性 ソ 両性 タ 6 チ 親子 ツ プライバシーテ合理的関連性 ト 教育 ナ 著しく ニ 法律婚の尊重 ヌ 出生 ネ 明らかに ノ 性的成熟 ハ 早婚防止 ヒ 夫婦 |
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| 1 @にア,Eにシ,Jにセ 2○Aにウ,Fにケ,Kにニ 3 Bにチ,Gにオ,Lにナ 4 Cにク,Hにサ,Mにカ 5 Dにコ,Iにキ,Nにテ |
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