次の文章は,選挙権及び被選挙権に関する教授と学生たちの問答である。学生AからEまでの発言のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  今日は,選挙権をめぐる幾つかの問題について考えてみましょう。まず,選挙権の法的性格に関しては,どのような考え方がありますか。
学生A

 権利説,公務説,権限説又は請求権説,さらには二元説といった考え方があります。従来,通説的な地位を占めてきたのは,権利説でした。これに対し,最高裁判所は,選挙権は国民の権利であるとともに義務であると判示しています。

教 授  公職選挙法は,選挙犯罪により刑に処せられた者の選挙権及び被選挙権を一定期間停止することを認めていますが,このことに問題はないですか。
学生B

 最高裁判所は,選挙の公正を厳粛に保持する必要から憲法違反ではないと判断していますが,選挙権の自然権的側面を強調する学説からは批判を受けています。そこで,現行制度のうち,裁判官の裁量によって選挙権及び被選挙権を一定期間停止する旨の規定を適用せず,あるいは,その期間を短縮できるという仕組みを廃止して,選挙違反者にはすべて同一の期間選挙権及び被選挙権を停止するという制度にした方が違憲の疑いを避けられると考えます。

教 授  在宅投票制度の問題はどうですか。
学生C

 最高裁判所は,立法府が在宅投票制度を廃止したまま復活しなかったことについて,国家賠償法上の責任を認めませんでした。選挙権は法律によって与えられて初めて認められるもので,だれに選挙権を付与するかは国会の合理的な裁量によると考えると,在宅投票制度の廃止も違憲ではないとの判断に傾きやすいですが,選挙権の自然権的側面,特に選挙権は国民が代表者を通じて国政に参加するという最も基本的な権利であることを強調すると,やむにやまれない政府利益を達成するために必要不可欠でない限り,選挙権のはく奪は憲法に違反するとの結論を導きやすくなります。

教 授  では,義務投票制を採用することに,憲法上の問題はありますか。
学生D

 権利説では,投票をするしないは自由ですから,棄権の自由も認められることになり,これを認めない義務投票制は憲法に違反します。二元説でも,権利としての側面は否定できませんから,棄権の自由を認めることができます。これに対し,公務説では,投票は国民の公務であって,棄権の自由は認められませんから,義務投票制は憲法に違反しません。

教 授  ところで,被選挙権については,どのように考えられていますか。
学生E

 憲法第15条は,選挙権について規定しているだけで,被選挙権については,何も規定していません。一般に,被選挙権は,選挙され得る資格ないし地位のことで権利ではないとされていましたが,最近では,立候補する自由という意味で憲法で保障された権利であると解する見解が支配的となっています。これらの見解は,被選挙権の憲法上の根拠を憲法第13条の幸福追求権や第21条第1項の表現の自由の一環であると考えています。

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