次のアからオまでの記述は,外国人の人権に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 外国人には,我が国に入国する自由は保障されておらず,入国の自由がない以上,在留の権利も憲法上保障されていない。他方,出国の自由は,憲法第22条第2項により保障されていると解されるところ,我が国に居住している外国人にとっては,我が国からの出国は,当然に帰国,すなわち,我が国への再入国を前提とするから,我が国に住居を有する外国人には,再入国の権利も憲法上保障されている。

 基本的人権の保障は,その権利の性質上,日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人にも等しく及ぶものと解すべきであるから,政治活動の自由についても,我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等,外国人の地位にかんがみて認めることが相当でないと解されるものを除いて,憲法上保障されている。

 参政権は,国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり,その性質上,当該国家の国民にのみ認められる権利であるから,外国人には,国政に関する参政権は認められない。しかし,永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について,その地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは憲法上禁止されていない。

 公務就任権には,参政権的性格があるから,外国人には,直接的に国家意思の形成への参画に携わる公務員に就任する権利は認められないが,間接的に国の統治作用にかかわる公務員については,その職務の内容,権限と統治作用とのかかわり方及びその程度を個別具体的に検討し,国民主権原理に照らし就任の可否を判定する必要がある。そうすると,公務員の中には,公権力を行使することがなく,公の意思の形成に参画する蓋然性が少なく,統治作用にかかわる程度の弱い管理職も存在するのであるから,管理職から一律に外国人を排除するのは,憲法に違反する。

 社会権は,各人の所属する国によって保障されるべき権利であると考えても,参政権とは異なり,外国人に対して原理的に認められない権利ではないから,外国人の滞在形態の違いに着目せず,財政上の支障を理由に,我が国に生活の本拠を持ち,いかなる国にも増して,我が国と深く結びついている定住外国人を自国民よりも不利に取り扱うことは憲法上許されない。

 1 アウ   2 イエ   3 ウオ   4×エア   5 オイ  
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20