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◎
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次の文章は,権力分立に関する会話であるが,@からNまでの空欄に入る語句として適切なものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
| A |
権力分立は( @ )に基づく憲法原理であると言われるわね。 |
| B |
権力相互のチェック・アンド・バランスをはかる原理だからね。( A )の考え方を貫徹するのであれば,全国民の意思を代表する( B )の決定が最高の権威を持つはずで,行政府や司法府がそれに反した行動をとる余地はないだろう。 |
| C |
そうだろうか。例えば( C )が一時的な激情にかられて不当な内容の法律を制定したとき,裁判所がその違憲性を指摘して警鐘を鳴らすことは,長期的には健全な( D )の維持と発展に資することになるのではないかな。 |
| A |
それに,立法を行う議会とその個別的な適用・執行に携わる行政府とを区分することには,議会が( E )利害にかかわらずに,公正な立場から( F )事項について立法を行う条件を整える意味もあるはずよね。 |
| B |
権力分立が( G )に基づいたものだと言われるときは,権力が濫用される危険があることを前提にして,なるべくその危険を限定しようとしているということだろうな。集中した権力が濫用されると,その危険はますます大きくなるからね。 |
| C |
ただ,権力分立といっても,立法権のすべてが必ず議会に集中すべきだとか,( H )を行う権限はすべて裁判所のみに帰属すべきだというわけでもないだろう。 |
| A |
たしかに,裁判所だって( I )を制定することがあるし,議会だって裁判をすることがあるわよね。日本国憲法でいえば,議員の( J )の裁判がそうね。 |
| B |
それは,権力分立原理が現実と妥協した結果起こったもので,本来の権力分立の考え方からすると,三つの権力は三つの国家機関にそれぞれ専属すべきものだろう。 |
| C |
いや,例えば権力分立論の祖と言われる( K )は,当時の( L )の政治体制をモデルにして,行政権は「阻止する権限」である( M )をもって,立法活動に参与すべきだと言っている。そうしないと,権限の上で優位にある議会が行政権を( N )にコントロールする危険があるからだよ。 |
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1 @に「功利主義」,Eに「個別的」,Jに「弾劾」
2 Aに「福祉主義」,Fに「特権的」,Kに「モンテスキュー」 3○Bに「議会」,Gに「自由主義」,Lに「イギリス」 4 Cに「行政府」,Hに「処分」,Mに「立法拒否権」 5 Dに「民主主義」,Iに「条例」,Nに「過剰」 |
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