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次の文章の@からQまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,損失補償に関する文章が完成する。@からQまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。 |
損失補償について規定する憲法第29条第3項は,私有財産を公共のために収用又は制限することができることを明示している。しかし,今日,財産権に対する制限は無数に存在し,そのすべてに補償が必要なわけではない。例えば,災害の発生を防止するための( @ )のように,財産権に( A )に由来する制限について,補償が必要ないのは当然である。 |
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条文上は,「公共のために用ひる」場合に( B )補償が必要とされており,その典型は,道路やダムの建設といった公共事業のために私有財産を収用する場合である。「公共のために用ひる」という文言を厳格に解釈すると,収用された私有財産が( C )ような場合は当たらないかのごとくであるが,現在では,( D )場合でなくても,「公共のために用ひる」に該当する場合もあると解されている。それでは,私有財産を「公共のために用ひる」ものとして( B )補償を要することとなるのはいかなる場合であろうか。それは,特定の者に対してその財産権に( A )を超えて,( E )を課する場合だと考えられている。 |
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財産権をはく奪したりその本来の効用の発揮を妨げるような制限がなされる場合には,当然,補償を( F )こととなる。そこまでには至らない場合については,( G )のように,その制限が社会的共同生活との調和を保ってゆくために必要とされる場合には補償は( H )と考えられるが,( I )のように他の特定の公益目的のため当該財産権の本来の社会的効用とは無関係に偶然に課せられる場合には補償を( F )と解される。 |
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( B )補償の意味としては,( J )補償を意味するとの説と( K )補償を意味するとの説の二つの考え方がある。その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された( J )額をいうとの判断を示した( L )の最高裁判決は,( J )補償と解する説を採用したと言われている。他方,( M )の最高裁判決は,収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであるとの判断を示し,( K )補償を必要とする説を採用したと言われる。( L )の判断については,ある種の財産権に対する社会的評価が変化したことに基づきその財産権が公共のために用いられるという例外的な場合であったと言われることもある。 |
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補償が必要な財産権制限をする法令であるにもかかわらず補償規定がない場合,当該法令の効力については,( N )と( O )の二つの考え方があるが,( P )の最高裁判決は,直接憲法第29条第3項を根拠にして( Q )をする余地を認める判断を示し,( O )に立った。 |
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【語句群】 | |
a 重要文化財の保全 b 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限 c
ため池の堤とうの使用制限 d 特別の犠牲 e
特定の個人に与えられる f 直接公共の用途に供する g
相当な h 正当な i 完全な j 要する k
要しない l 農地改革事件 m 河川附近地制限令事件 n
土地収用補償金請求事件 o 内在する制約 p
違憲無効説 q 直接請求説 r 補償請求 | |
1 @にc,Eにd,Jにh,Oにp 2 Aにo,Fにj,Kにa,Pにn 3○Bにh,Gにb,Lにl,Qにr 4 Cにe,Hにk,Mにm,@にd 5 Dにf,Iにb,Nにp,Gにa |
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