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◎
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次の文章は国家賠償請求権について述べたものであるが,@からSまでの空欄に入る語句として正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
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公務員の職務上の不法行為に対する国民の( @ )と国家の( A )を認める国家賠償制度自体は,歴史的に見て比較的新しいものである。近代国家の形成期には,( B )の考え方に基づいて,国家賠償は一般に否定されており,多くの国では20世紀初頭までこの考え方が支配的であった。 |
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日本でも,大日本帝国憲法時代には( C )が妥当すると考えられており,公務員の職務上の不法行為についての国家責任は一般的に否定されていた。これに対して,日本国憲法では,憲法第17条が国家賠償請求権を国民の基本的人権として保障し,切り捨て御免的行政に対する反省から国家の( D )を明らかにし,国民の( E )に仕えようとしている。 |
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以上のような国家賠償請求権を保障する憲法第17条の性格については争いがある。まず,国家賠償請求権は,( F )から論理必然的に派生する( G )ではなく,国家の存在を前提として初めて認められる権利であるから,厳密な意味での人権には属さないとする見解がある。これに対して,国家賠償請求権は,自由権をはじめとする人権を確保するための権利として,まさに( H )としての性格を有するとする見解もある。ただ,どちらの見解にしても権利の内実に変わりはなく,むしろより実質的な問題は,この規定によって国家賠償請求権が既に( I )となっているのか,それとも憲法上は( J )であり,法律によって初めて現実的な( K )となるのかという点である。 |
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最高裁は,( L )で,憲法第17条が「保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による( M )を予定している。」とするとともに,「これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の( N )にゆだねたものであって,立法府に( O )を付与するといった法律に対する( P )を認めているものではない」との判断を下した。 |
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その上で,「公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の( Q )並びにその( R )として免責又は責任制限を認めることの( S )を総合的に考慮して判断すべきである」としている。 |
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1 @に「損害賠償請求権」,Eに「生存保障」,Jに「プログラム」,Oに「権限」 2 Aに「主権」,Fに「人間であること」,Kに「具体的権利」,Pに「制限」 3 Bに「主権免責」,Gに「抽象的権利」,Lに「郵便法違憲判決」,Qに「文言」 4○Cに「国家無答責の原則」,Hに「基本的人権」,Mに「具体化」,Rに「目的達成の手段」 5 Dに「賠償責任」,Iに「基本的人権」,Nに「裁量」,Sに「妥当性」 |
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