|
◎
|
次の文章は,「制度的保障」に関する教授と学生との会話であるが,下線部aからeまでのうち,明らかな誤りを含むものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | 制度的保障とは,人権規定のうち,人権を直接保障するもののほかに,人権の保障と密接に結びついている一定の制度を保障するものをいうと解されているね。制度的保障と言われるものとしては,どんなものがあるかな。 |
|
学生A
|
まず,政教分離が挙げられます。最高裁は,政教分離規定を制度的保障の規定と解し,国家と宗教との分離を制度として保障することにより,間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものであるとしています。a 最高裁は,政教分離規定を制度的保障と解することにより,私人の自由を直接保障するものではないとして,国などの宗教的活動が私人の信教の自由を直接侵害するに至らない限り,私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではないとしています。 |
|
学生B
|
その最高裁判決に対しては,制度的保障と解することによって,かえって人権保障の趣旨が弱くなるということにつながりかねないとの疑問を感じます。この点,b その最高裁判決において,政教分離規定は信教の自由を実質的に保障するための制度的保障だとして,完全分離を理想とし,国に対する禁止効果を狭く限定するべきではない旨の反対意見も示されています。 |
|
学生C
|
制度的保障といえば,憲法第29条が財産権とともに私有財産制を制度として保障していると解されているね。c 最高裁は,森林法共有林事件において,制度の核心は法律によって侵すことはできないが,周辺部分に関しては制限が可能だという理由により,規制目的が消極的か積極的かを問題とする必要はない旨判示して,いわゆる目的二分論を採用しなかった。 |
|
学生D
|
大学の自治も制度的保障だとされていますね。d 最高裁は,ポポロ劇団事件において,大学における学問の自由を保障するため,伝統的に大学の自治が認められているとしたが,問題とされた学生の集会に関しては,真に学問的な研究と発表のためのものではなく,実社会の政治的社会的活動であるなどとして,大学の学問の自由と自治の保障の対象とはならないと判断したんだ。 |
|
学生E
|
地方公共団体の自治権は自然権的・固有権的基本権を保障したものではなく,地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障したものと説明されています。e 地方自治をこのような制度的保障と解すれば,その自治権は前国家的な自然権ではないから,その核心部分を侵害しない限り法律で修正を加えても違憲にはならないこととなります。そして,制度的保障と解することにより,現存する個々の地方公共団体の存立を否定することは憲法上許されないという結論が導かれます。 |
|
1 a c 2 b d 3×c e 4 a b 5 d e |
| 平成21年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |