次のアからオまでの記述は,教育を受ける権利に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 憲法第26条第2項後段にある「義務教育は,これを無償とする。」の意義は,保護者に対してその子女に普通教育を受けさせる際に,その対価を徴収しないことを定めたもの,すなわち授業料を徴収しないことを定めたものである。ただし,国は保護者の教科書等の費用の負担についても,これをできるだけ軽減するよう配慮,努力することが望ましい。

 文部大臣(当時)は,学校教育法の教科に関する事項を定める権限に基づき,教育の内容及び方法について,教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができる。問題となった中学校学習指導要領も,全国共通に教授されることが必要な最小限度の基準と考えても必ずしも不合理とはいえない事項が,その根幹をなしていると認められ,その下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や,地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており,全体としてなお全国的な大綱的基準としての性格を持つものと認められる。

 高等学校教育においても,教師が依然生徒に対し相当な影響力,支配力を有しており,生徒の側には,いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず,教師を選択する余地も大きくない。これらの点からして,国が,教育の一定水準を維持しつつ,教育の目的達成に資するために,その教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり,特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については,教育の具体的内容及び方法につき,高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存する。

 校長が学校教師に対して入学式において「君が代」斉唱のピアノ伴奏を命じる事案における真の問題は,当該教師に「君が代」に対する否定的評価それ自体を禁じ,あるいは一定の歴史観ないし世界観の有無についての告白を強要する点にあるのではなく,そのような伴奏が自らの信条に照らして当該教師にとって極めて苦痛なことであり,それにもかかわらずこれを強制することが許されるかどうかという点にある。

 一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定,実現すべき立場にある国は,国政の一部として広く適切な教育政策を樹立,実施すべく,また,し得る者として,憲法上は,あるいは子ども自身の利益の擁護のため,あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため,教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解することができ,またこれを否定すべき理由ないし根拠はどこにも見いだすことはできないので,教育内容に対する国家的介入については抑制的である必要はない。

 1 アイ   2 イウ   3 ウエ   4×エオ   5 オア   
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20