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◎
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次のアからオまでの記述は,裁判の公開に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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家事審判法による夫婦同居に関する審判は,夫婦同居の義務等の法律上の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく,これら実体的権利義務の存することを前提として,裁判所が,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を形成する処分であって,本質的に非訟事件の裁判であるから,公開の対審及び判決の手続によらなくとも,憲法第82条に違反しない。 |
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イ
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登記義務を懈怠した者に対する過料の制裁は,国家の後見的民事監督の作用であり,その実質において一種の行政処分としての性質を有するから,非訟事件手続法により非公開の審理手続で過料を科すことは憲法第82条に違反しないが,その決定に対する不服申立ては,純然たる訴訟事件の性質を有するから,行政機関による同種の処分の場合と同様,公開の対審及び判決の手続で行わなければ,同条に違反する。 |
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ウ
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再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は,刑罰権の存否及び範囲を定めるものではないから,公開の法廷における対審及び判決の手続によらずに,これを非公開の決定手続で行っても,憲法第82条に違反しない。 |
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エ
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裁判官を懲戒する分限裁判は,純然たる訴訟事件の性質を有するが,当該裁判官の監督権限を有する裁判所の申立てにより審判が開始され,当該裁判所が懲戒事由の存在を主張立証する責任を有する上,適正手続に配慮された規定も整備されているので,公開の対審及び判決の手続で行わなくとも憲法第82条に違反しない。 |
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オ
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法廷等の秩序維持に関する法律により裁判所に属する権限は,司法の自己保存等のために司法に内在する権限に基づくものであり,同法による監置や過料の制裁は,従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうにも属しない,本法により設定された特殊の処罰であるから,これを公開の対審及び判決の手続で行わなくとも,憲法第82条に違反しない。 |
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1 アウ 2×イエ 3 ウオ 4 エア 5 オイ |
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