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次の文章の@からPまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,愛媛玉串料訴訟(以下「本件訴訟」という)の最高裁判決に関する文章が完成する。空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
多数意見は( @ )及び( A )に関する各最高裁判決を踏襲し,いわゆる( B )を適用して( C )判断を下した。結論を下すに当たって,多数意見は,県の公金が,特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀に際して奉納されたことに着目し,こうした形で県が特定の宗教団体とかかわり合いを持つことは慣習化した( D )とはいえず,一般人に対して,県が当該宗教団体を特別に支援しており,その宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与えるものだとした。 |
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なお,多数意見は,憲法第20条についてのみならず,憲法( E )についても,( F )が適用されるものとしている。 |
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これに対しては,本件訴訟では第一審,第二審のいずれの判決も( G )を用いながら,第一審判決は( H )判断を下し,第二審判決は逆の判断を下したことに示されるように,( I )は,審査基準としては極めてあいまいであり,それに代えて,国家と宗教との( J )が不可能であり,かつ,不合理な結果を招く場合に限って,例外的に国家と宗教とのかかわり合いを許容することとすべきであるとの意見や, |
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憲法( K )については,( L )を適用する必要はなく,本件訴訟については憲法( M )に関する判断のみによって( N )の結論が出るとする意見が付されている。 |
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反対意見は,( O )に従うならば,多数意見とは逆の結論が導かれるはずだとし,日本社会特有の( P )に着目するならば,特定の宗教に深い信仰を抱く人々にも,本件のような公金支出に対して寛容さが求められるとしている。 |
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【語句群】 ア 違憲 イ 二重の基準 ウ 完全な分離 エ 岩手靖國訴訟 オ 目的効果基準 カ 相当な分離 キ 文化的活動 ク 合理性の基準 ケ 宗教意識の希薄性 コ 第89条 サ 自衛官合祀訴訟 シ 贈答儀礼の恒常性 ス 第13条 セ 津地鎮祭訴訟 ソ 第19条 タ 社会的儀礼 チ 合憲 | |
【組合せ群】 1アキサ 2 ウシチ 3○オケタ 4 エコセ 5 カスソ |
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