次のアからオまでの記述は,違憲審査権の行使の在り方に関するものであるが,そのうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 いわゆる警察予備隊違憲訴訟において,最高裁は,「我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない」と判示し,抽象的違憲審査権を否定した原審の判断を維持し,上告を棄却した。

 いわゆる恵庭事件において,札幌地裁は,「裁判所が…違憲審査権を行使しうるのは,具体的な法律上の争訟の裁判においてのみであるとともに,具体的争訟の裁判に必要な限度に限られることはいうまでもない」と判示した上,被告人らの行為について犯罪の構成要件に該当せず無罪との結論に達した以上,憲法問題に立ち入るべきではないとして憲法判断を回避した。

 いわゆる砂川事件において,最高裁は,「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり,これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても,かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に委され,最終的には国民の政治判断に委ねられている」と判示し,統治行為論の立場から条約に対する司法審査を否定した。

 いわゆる在外日本人選挙権訴訟において,最高裁は,「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法第1条第1項の適用上,違法の評価を受ける」と判示し,本件はそれに該当するとして国家賠償請求を認容したが,その余の,改正前後の公職選挙法の規定が原告らに比例代表選出議員以外の議員の選挙における選挙権の行使を認めていないことが違憲違法であることの確認を求める訴えや原告らが比例代表選出議員以外の議員の選挙において選挙権を有することの確認を求める訴えについては,すべて不適法として却下した。

 いわゆる猿払事件において,最高裁は,第一審判決及び原判決は「被告人の本件行為につき罰則を適用する限度においてという限定を付して右罰則を違憲と判断するのであるが,これは,法令が当然に適用を予定している場合の一部につきその適用を違憲と判断するものであって,ひっきょう法令の一部を違憲とするにひとし」いとして,適用違憲の手法に対して消極的な姿勢を示した。

 1 アイ   2 イウ  3×ウエ   4 エオ   5 オア   
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20