次のA説からC説までは,生存権(憲法第25条第1項)の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

  • A説:憲法第25条第1項は,国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり,およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。

  • B説:憲法第25条第1項は,これを具体化する法律の存在を前提として,当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ,その限りで法的権利を認めるものといえる。

  • C説:憲法第25条第1項は,それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり,その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。

 憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと,資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは,A説の根拠となり得る。

 「憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに通しない事柄である。」との見解は,A説の立場に立ったものである。

 ある者が,生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。

 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が,当該法律の規定では,自己の生存権の保障として不十分であり,生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。

 C説の立場に立っても,生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に,憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。

 1 アエ      2 アオ      3×イウ      4 イオ      5 ウエ  
平15年 平16年 平17年 平18年 平19年 平20年